2003年04月21日(月) |
公職選挙法を厳守!しかし、大変なことです |
公職選挙法を遵守する、候補者にとって、当たり前のことが、実は、選挙の実態と乖離していて、結構大変である。 以下、選挙違反になる事例を‥‥
選挙事務所に、酒を差し入れる→菓子類はいいが、酒は不可 選挙事務所の外にポスターを山ほど貼る→看板、ポスター含めて3枚以内 支援者が、材料を持ち込んで炊き出しをする→弁当のみ可(1000円以下) ボランテイアのために、近所のファミレスで食事を出す→ボランテイア本人 が支払って、実費弁償はOK 時給を支払った者が、街頭で「投票依頼」をする→運動員はすべて無報酬で なければいけない(単純労務者、運転手、うぐいすはのぞく) 未成年の候補者の親戚、家族が選挙活動をする→未成年者は一切できない 一食15人前以上の弁当を用意する→一食15人前以内、一日45食45000円以内 自転車にポスターを貼って、連呼しながら走る→移動の手段以外は不可 候補者の名前を大書したノボリを持って歩く→文書の掲示、頒布違反 数人が列になり街を歩く(通称:桃太郎)→気勢をはる行為となり違反 候補者が、歩きながら演説をする→立ち止まらなければいけない 学校、病院周辺での連呼→静寂を維持する施設につき違反
結構、どこの陣営もやっていることだが、以上の行為は、すべて公職選挙法に違反する。これを守りながら選挙を戦うのは大変だ。
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