川崎連絡会議日報

2007年10月21日(日) 川崎市の「共生」施策の破綻、見えたりー「公権力の行使」の偽り

皆さんへ

今日、東京新聞・川崎支局から取材の連絡が入り、早速、会いました。
川崎支局に来て2年になる記者ですが、どのように取材内容を記事にして
報道してくれるのか、期待したいと思います。

さて、今回はぶっそうなタイトルをつけました。人事課から「運用規程」の
ヒアリングをして、その報告をブログにあげましたが、もう少しやさしく、
整理して問題点を報告します。

1.川崎市がなんといっても全国的に名を馳せたのは、「門戸の開放」です。
この実現のために、市当局、組合、市民運動体は政府見解である「当然の
法理」に抵触しないように協議して、市当局が中長期の職員の合理化対策
の位置付けの下、「運用規程」を作成して外国人の「門戸開放」を実現しました。

2.「公権力の行使」と「公の意思形成」のために、政府見解は、公務員は
日本人でなければならないと言ってきたので、川崎市は職務判断基準を
設け、「公権力の行使」に対して川崎市の独自の見解を出しました。
⇔これが「川崎方式」です(問題点が明らかになったので、どの自治体も
追随していません。どこか「運用規程」を作ったところがありますか?)。

『命令・処分等を通じて、対象となる市民の意思にかかわらず権利・
自由を制限する職務』(公権力の行使)、を外国籍公務員に制限し、
同時にその分野に関連する課長以上の昇進を禁じました。

3.これまで市民に立入り検査・命令・強制執行などの「公権力の行使」に
関る職務は法律に基づいてなされるものだから、その執行者の国籍は
関係がないという主張まではしてきたのですが、昨日のヒアリングで以下
のことがわかりました。

●現場の「公権力の行使」の執行者は、自分の判断ではなく、必ず、
上司の決裁を得るということです。課長以上、部長、局長、市長の決裁
(承諾)を得て「公権力の行使」を執行するのが、組織運営上のルールです。
このことは、現場の執行者は自分の判断でなく、上司の許可をもって
「公権力の行使」にあたる仕事をするのであって、現場の職員の属性、即ち、
国籍は一切、問題にならないということを意味します。現場の職員は上司の
命令に従うのみです。命令に従う者の国籍がどうして問題にされるので
しょうか。まさに、川崎市の「共生」施策の破綻、見えたり!ではないですか。

4.確認すべきは、「公権力の行使」にあたってどのような案件は課長で
決裁できるのか、部長、までいくのか、或いは、局長が決裁することに
なっているのか、あるいは、市長が決裁するのかという、川崎市の組織
運営上の決まりごとです。これは必ず、文章化されているはずです。
そうでないと巨大な組織である行政は成り立ちません。この文書の提出を
次回の直接交渉で求めようと考えています。

5.「公の意思形成」に関しては、これまで論議されていませんでした。
「公権力の行使」に関しては川崎独自の解釈を提示したのですが、これは
「市政の重要な課題等についての意思決定に係る判断は、ラインの局部
課長職が実務的に行っている」、だから外国籍公務員は、「公の意思の
形成に参画」することになるラインの課長クラス以上にはなれない、と説明
されていました。しかし今回、「運用規定」の見直しでわかったことは、
ラインの課長は「公の意思形成」に係るような重要なことは、全て上司の
決裁をとっているということでした。即ち、ここでも、担当課長の国籍が
問われることはなく、責任は上司(部長、局長あるいは市長)がとるという、
組織運営上の仕組みがあるということです。

さあ、これでますます次回の直接交渉が楽しみになりました。

崔 勝久


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