| 2005年07月12日(火) |
刺激的な講演会のご案内 |
お 知 ら せ
鄭香均さん、都庁管理職任用差別裁判 最高裁判決を考える 第2回学習会 ○ ○ 日時:7月23日(土)午後2時開会 場所:川崎市立労働会館 第2会議室 (044−222−4416)
<内容> ☆講演 「共生社会」における人権の行方 −戦前民衆運動の教訓から− 伊藤晃(千葉工業大学)労働運動史 ☆報告と発言 鄭香均さん(都庁管理職任用差別裁判元原告) 本間久至さん(元神奈川県立高校教員) ☆質疑応答
◆最高裁判決から 地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とする「公権力行使等地方公務員」については、原則として日本の国籍を有する者が就任することが想定されているとみるべきであり、外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではない。
◆「当然の法理」=1953年の内閣法制局見解 「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使と国家意志の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするものと解すべき」
◆戦線へ回帰した(?!)最高裁判決 「外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来日本の法体系の想定するところではない」と言い切った最高裁判決。戦前の「天皇主権」へ逆戻りなのか。「国民主権」とは一体何か。
「当然の法理」の原型と言われる1948年の「兼子回答」。そこには「国家から公権力の行使を委ねられている者は充分信頼し得る者であること、国家に対する忠誠を誓い、一身を捧げて無定量の義務に服すること、そして民族・風俗に通暁していること」とある。
有事法制の制定によって住民の戦争動員を強制する役割を担わされてことになった公務員。公務員は戦前と同じ天皇に忠誠を誓う官吏になっていくのか。
◆「多民族多文化共生社会」論の危うさ 労働運動史を研究する伊藤先生は、戦前の「産業報国会」に当時の労働組合活動家が自ら参加していった事実をあげて、これが転向の始まりと言います。
連合や運動体が掲げる「要求から参加へ」のスローガン。このもとでの「多民族多文化共生」の強調。しかし阿部市長は「阿部行革プラン」で市職員の合理化を進め、「準会員」発言を謝罪・撤回していません。これは本当に「共生社会」なのでしょうか。
7月23日(土)、第2回学習会は、”「共生社会」における人権の行方−戦前民衆運動の教訓から−”と題しての講演です。大日本帝国憲法と日本国憲法の継承性の視点からの鄭香均さんの最高裁判決批判、今日の時代をどう理解していくのか、戦前の教訓から今日の取り組みの方向性を探る、いささか刺激的な講演になります。
多くの皆さんのご参加をお願いします。
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