− お気楽 Diary −




 4月から拡大されてもこの程度?    2005年10月24日(月)


 来月の誕生日で二十歳になる娘の為に、今日は市役所の 国民年金課 まで出向いて、支払いをどうしたものか相談しに行って来ました。 一応、質問は 「学生納付特例制度」 のことに絞るつもりだったのですが、留学生の場合には 「日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍している場合」 でなければ適応されないと言い渡されてしまってビックリ! 学生であることは間違いないっていうのに、なんて狭い解釈なんだ! と腹が立ってきちゃったくらいです。

 お陰で、その後に付け加えてくださった 「若年者納付猶予制度」 の話は頭に残らずに帰ってくる羽目に陥りましたから、晩にはネットで調べまくってみましたけど、細かい部分の説明が少ないので 「所得がないということを証明する何かが必要だったりするのかなぁ?」 というような疑問が幾つか湧いてきております。

 市役所のお兄さんの話では、住民票を抜いてしまえば簡単だとのことでしたけど、それでは一時帰国時などの 「健康保険証」 に問題が出てきてしまうので、うちの場合には使いたくない手段ですしねぇ。

 こんな面倒なことばかりさせるから、払いたくなくなっちゃうんじゃないねぇ?



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