公的年金を支えてきた人口や経済の基盤は、予想をはるかに上回る少子・高齢化の進行、女性の社会進出、個人個人の人生設計の多様化等、大きく変化してきている。このため、社会の実態と年金の仕組みの間にズレが生じてきており、これからも年金制度を維持していくためには、給付と負担の均衡を図る必要がある。
受給者の増加と現役世代の減少を考えると、負担増は避けられないものとなる。負担を引き上げるに当たっては、世代間の不公平の是正及び世代内の公平の確保それぞれが重要となる。特に、将来世代の負担を過重なものとすることは許されない。
このためには、急増が予測される給付総額について、将来に向かって伸びを抑制していくことが必要である。これまでも、高齢化への対応や公平・公正な制度を確立していくという観点から、公的年金制度について数次にわたって見直しが行われてきた。
昭和60年改正において、基礎年金制度の導入、女性の年金権の確立、給付水準の適正化等が行われ、高齢化の進展に対応できる基礎が築かれた。 平成6年改正においては、厚生年金の定額部分についての支給開始年齢の65歳への段階的引上げ等措置が講じられた。 平成12年改正では、厚生年金の報酬比例部分についての支給開始年齢を60歳から65歳にする措置が最終的に決定され、65歳年金年齢制が確立された。
・・・再び他人のレポートの代筆。(*_*)
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