DV防止法の意義 生まれながらに持っている性差ではない、歴史的、社会的あるいは経済的につくられた性差をジェンダーという。ジェンダー・バイアス・フリー、すなわちジェンダーの障壁から解き放たれることを基本に据え、女性も男性もともに自立し、共生できる環境と条件を整えることによって、一人一人が輝き、納得のいく人生を生きることを互いに認め合う世の中をつくることが、今求められている。 DV防止法は、社会生活や家庭生活において、男女を問わず、一人一人に個性と能力を十分に発揮する機会が確保され、男女が対等な立場であらゆる分野の活動に参画し、責任を分かち合う社会の実現を目指し、国や地方公共団体が、暴力を防止し、被害者を保護する責務を果たすことを規定したものである。
DV防止法の要点 1 各都道府県にある、婦人相談所などに、「配偶者暴力相談支援センター」を設置し、相談・カウンセリング・一時保護・自立支援などの措置を行う。 2 裁判所に対して、保護命令の申立ができる。夫の暴力に苦しむ妻が、裁判所に申し立てて、夫に対して、6ヶ月間住居や勤務先への接近を禁止したり、2週間同居している住居からの退去を命ずることができる。保護命令には執行力がない(法15条4項)ので強制執行はできないが、罰則規定(法29条)によって履行確保が期待できる。 3 警察では、通報・相談を受けて、警察官は暴力の制止・被害者の保護・被害の発生を防止するために必要な措置をとらなければならない。裁判所の保護命令に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金で処罰されるので、警察に検挙してもらうこともできる。 4 法律事務所では、上記の裁判所に対する保護命令の申立を代理人として行い、同時に、相手方と直接交渉して保護命令に違反しないように勧告することができる。同時に、離婚手続に必要な調停や裁判の申立や、財産分与を確保するための不動産仮差押などの手続も平行して準備することになる。
DV防止法の課題 1 雇用の分野における参画の推進と子育て 仕事と家庭の両立を進め、女性が働き続けられる社会をつくり、能力発揮を促進することが重要である。 2 DV防止と被害者の自立支援 被害者の自立支援については、法律的アドバイス等により、被害者の主体的な対応能力を高め、被害者一人一人の状況に即したケースワークが重要となる。
・・・・・・なぜか、他人のレポートの代筆をしてる私。。。(-。-) ボソッ
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