与太郎文庫
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http://d.hatena.ne.jp/adlib/19910427 朴実 「なぜ、『君が代』をやるのかということに対しては、学 習指導要領、それから文部省の強い指導、教育委員会から の指導があるので、校長としてやらざるを得ないという話 でした」 原告ら代理人「何回ぐらい会われたんでしょうか」 朴実 「そうですね、三回か四回会いました」 原告ら代理人「校長として、自らの権限でやらないとかいうことはでき ないということですか」 朴実 「はい。それで京都市教育委員会は、教育委員会が決める んじゃなしに、現場の校長がやるやらないは決めるんです よと、こう言ってますと、校長に言った時に、校長は市教 委はそういうけれども、そんなもん、言葉だけで、実際向 こうが指導してやらざるを得ないと、そんな校長一人でそ んなやらないとか、そんな勝手に決められるものじゃない と言いました」 原告ら代理人「という説明ですか」 朴実 「はい」 原告ら代理人「小学校のほうの光成先生はどうでしたか」 朴実 「光成先生は、卒業式前だから、最終的には皆さんの意見 を聞いて決めるけれども、やらざるを得ないだろうなとい う表現でした。特に光成校長のほうが、先ほど言ったよう な京都市教育委員会の管轄のもとにある学校である以上、 一校長が勝手に判断して、幾ら保護者の反対が強くても、 そんなんできないと、やっぱりやらざるを得ないと、そん なふうに言いました」 原告ら代理人「そういう話に終始したわけですか」 朴実 「いや、それで、私は外国人教育というものを京都市教育 委員会も進めていますし、八一年に、一応、試験として出 てますので、それに基づいて外国人教育を進めていること と、『君が代』とは相容れないじゃないかという論理で聞 いていきました」 原告ら代理人「それに対しては…」 朴実 「その話はその話として、朴さんの気持ちはよくわかるけ れども、一校長としてはどうすることもできないんやと、 学習指導要領に書かれていて、他府県ではもっともっとや られてるのに、京都はできなかったほうがおかしいんやと いうものだけでした。それで私は在日朝鮮人が今本名を名 乗る子供が非常に少ないんです。そんな問題とか、校内の 差別問題、社会の差別問題、なんでこんな問題であるかと いう話と関連していいましたけれども、結局、校長先生ら は、自分たちの学校教育の中で在日朝鮮人に対する教育は 取組みが不足してるということに結局はなっていた。それ で『君が代』が進められることと矛盾しているということ は薄々わかっていても、それをどうすることもできないと いう感じでした」 原告ら代理人「そうすると、それぞれの校長先生は、一校長がどうする こともできないという説明に終始されたということですか」 朴実 「はい。特にこの思いをはっきりしましたのは、私は子供 の学校だけじゃなしに、地域のいろんな学校も回って、そ れぞれの校長と話ました。向島二の丸小学校の確か杉村と いう校長先生が当時おられたんですけど、その方は八六年 の申出の時には、自分は個人的には『君が代』については 反対していると、そして自分は『君が代』はやらないと言 っておられたのに、次の年、八七年に二の丸小学校はやる と言われた時に、どうして先生は、去年、自分も反対して るからやらないと言ってお 〜/〜
朴実 「校長室の前の廊下での立話で、時間もあまりなくて、そ れで校長先生も、一切もう、自分の気持ちは出せないよう に立場上なってるので言えないと、そのことだけ言われま した」 原告ら代理人「それは、自分はやりたくないけれども、学校行政として はやらざるを得ないという意味ですか」 朴実 「学校行政が混乱すると言われました」 原告ら代理人「向島中学では卒業式、あなたは出席されたんですか」 朴実 「はい」 原告ら代理人「当日はどんなふうでした」 朴実 「当日は朝から『君が代』をめぐって異様な雰囲気でした。 と言いますのは、私たちだけじゃなしに、近所の人たちも たくさん反対のビラを配ったり、マイクで呼びかけたりし ていました」 原告ら代理人「それは校門の風景ですね」 朴実 「はい。そして校舎の中に私も入って行った時も、子供た ちが、おっちゃん、ぼく、『君が代』反対やでと言う子が たくさんいました。で、『君が代』が鳴ったらぼくらは 出て行くでと、子供たちが言ってました。それを聞いて、 私は校長にもう一度言ったんですけど。騒然とした、そう いう感じでした」 原告ら代理人「あなたの陳述書を読みますと、当日、校門附近に警察官 も来ていたということで、そのとおりですか」 朴実 「はい」 原告ら代理人「制服の警官でしょうか」 朴実 「はい。私服と思われる人もいましたけれども、それは確 認できていません。けれども、毎年普通の乗用車で私服の 刑事らしき者が来ていて、一回私が確認したことがありま す。伏見署の者だと言いました」 原告ら代理人「で、式場で実際テープは流されたんでしょうか」 朴実 「式が朝の一〇時に始まったんですけれども、その一〇時 ぎりぎりまで、私は会場で校長先生にやらないでほしいと いうことを、それで朝鮮人がどれだけ『君が代』によって 苦しめられたのかということを大きな声で叫んでいました。 その時に、もう、時間が来たのでということで、なんかそ のまま式に入っていったような感じになってしまいました」 原告ら代理人「テープが流れたのは、気がつきましたか」 朴実 「いや、気が付きませんでした。最初、今何されてるのか なと思って、前のほうに走って行ったら、かすかに『君が 代』のメロデイーが流れていました」 原告ら代理人「それは何で流しましたか。マイクを通じてでしょうか」 朴実 「いや、マイクじゃない、ちょっとわからないです。小さ い音でした。後ろの保護者席からはなかなか聞きとれませ んでした」 原告ら代理人「ポータブルのカセットテープレコーダーがありますね、 それを使ったんでしょうか」 朴実 「そんな感じでした」 原告ら代理人「ほとんど聞取れないような音でしたか」 朴実 「はい」 原告ら代理人「誰が機械を操作したのかわかりますか」 朴実 「ちょっとわからないです」 原告ら代理人「で、出席者ですが、どのようにしてましたか」 朴実 「まず、先生方はほとんど、校長、教頭を除いて皆座って いました。保護者席でも多くの人が座っていました」 原告ら代理人「生徒さんは」 朴実 「生徒は最初から起立させれた状態でした」 原告ら代理人「あなたはテープが鳴ってるということに気が付いて、ど うしたんでしょうか」 朴実 「大きな声で会場全体に『君が代』の強制に反対しますと 言って退席しました」 原告ら代理人「同じように、退席した人はいましたか」 朴実 「うちの子供が一緒に後ろから付いて退席しました」 原告ら代理人「他には」 朴実 「他には退席した者はいませんでした」 原告ら代理人「向島南小学校のほうですが、この時は予めのプログラム に『君が代』のことは触れてなかったんですね」 朴実 「はい。前の日に、即ち三月二三日が小学校の卒業式なん ですが、二二日の夜に、日曜日だったか、祭日だったか、 学校が休みの日でしたけど、夜八時ぐらいに校長先生が来 てほしいと言われて行って、プログラム見たら、その時に は書いてなかったです」 原告ら代理人「式の当日、配られたプログラムには、突如として、国歌 斉唱…」 朴実 「国歌演奏ということが二番目に」 原告ら代理人「ということが現れたわけですか」 朴実 「はい」 原告ら代理人「ということは、予め生徒の皆さんにも、教師の皆さんに も、それから保護者の皆さんにも知らせてなかったという ことですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「今さっき、小学校の先生が前の日に電話してきたと言い ましたね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「その趣旨はどういうことだったんですか」 朴実 「『君が代』をどうしてもやらないといけないけれどもだ めですか、という言い方で言ってこられました」 裁判長 「あなたが『君が代』のことで、特に最後に裁判所に訴え たいというか、話したいことがありましたら言ってほしい んですが」 朴実 「…まあ、先ほども言いましたように、私たち朝鮮民族に とって、私たち民族の不幸は、天皇の名によって行なわれ た民族抹殺政策、皇民化政策、それによるものと思います。 そして、戦後、私たちの民族が解放されて以降の、戦前の その状況を引きずって、差別が今もなお根強く残っていま す。その清算も未だにきちっとされていません。そして私 たち在日朝鮮人の子供の八割以上が日本の学校に在籍して います。このような歴史と現実の中で、私たちにとって 『君が代』というのはとても受け入れられないものです。? 『君が代』が好きでそれを受け入れる人もいるでしょうけ れども、それをやられると、私、あるいは私の子供たちの ように、非常に傷つく者がいるということ、そういう中で、 そういうものを一律に押し付けたり、強制はしてほしくな い、特にそれは非常に子供たちに深い傷として残っている ので、そのことは教育委員会の人たちも知ってほしいと思 います」 原告ら代理人「あなたのお子さんの卒業式、何回かあったんですが、結 果として学校行事で『君が代』が強制されたわけですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「それがあなたやお子さんに、どんような問題を残しまし たか」 朴実 「陳述書にも書きましたように、八七年に『君が代』が流 された時に、子供たちと私は、泣いてそこから退席しまし た。それから戻ってきた時も、子供たちは肩を震わせて泣 いていました。そして、それはずっと子供の心に深い傷と して残っています。次の年、娘は作文にもそのことを書き ました。あんな惨めな思いをするのはもう嫌であると。そ して友達と一緒に地域の中学に行くはずだったのが、突然、 韓国中学にいきたいと娘は言いました。私はできることな ら、地域の学校で、日本の子供たちと一緒に、朴さん、朴 さんと呼ばれて、一緒に行ってほしかったんですけれども、 子供は、もう、あんな惨めな思いをするのは嫌だと言いま した」 原告ら代理人「あなたの目から見られて、教育現場にどのような問題を 残したとお考えですか」 朴実 「あの問題が起こってから、まず、学校の先生、学校の職 員室に入った時の雰囲気ががらりと変わりました。私はよ く外国人教育の問題で、各学校で先生の研修会で話をする 時があります。そうすると、絶対『日の丸・君が代』のこ とに触れないでほしいと言われます。先生方で時々質問さ れる方がありますけれども、その時、周りの雰囲気が水を 打ったように静かになります。なんか触れてはならないも のに触れたような、先生が自由に発言できないそんな雰囲 気でした。それから地域の保護者の中でも反対する人が多 い。そうすると、反対する人と賛成する人たちの間に非常 に溝ができて、町内会にしても、保護者会にしても、PT Aにしても、そういうところで非常に溝ができました。子 供たちが何よりも一緒に卒業式に行きたい、出たいという 願いが、クラスの子供たちの間でも、引き離される結果と なりました」
原告ら代理人(甲第八三号証を示す) 「この陳述書はご覧になりましたね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「それを読まれて感想と併せて何かおっしゃりたいことが あれば、おしゃってください」 朴実 「これを書いてる伊昌烈(ユン・チャンヨル)氏は、私よ り少し年下ですけれども、彼は韓国籍、私は日本国籍とい う違いはありますけれども、彼が小さい時から受けてきた 民族差別、そういう思いは非常に共通したものがあります。 そして、今なお、彼が指紋不押捺で逮捕され、そして裁判 までなったことに対して、私が帰化をして、そういうこと がなくなったということに対して、非常に胸の痛みを感じ ます。そして、この最後に、『真の国際化に向けて』と書 かれていますけれども、これは今年の一九九一年の一月一 〇日、海部首相が韓日の法的協定再協議を終えて、日本に 帰って来た時のメッセージで私もよく覚えています。この 中に海部首相はメッセージで、私たち在日朝鮮人を『共に 生きる者として今後大切にしていきたい』ということを言 っています。そして具体的には教育の問題で世界的な視野 に立って、今後の日本社会の建設を進めて行くにあたって は、『国内におられるこれらの方々と同じ社会に生活する 人間として共に考え、共に生きることができるようにしな ければならない』と言い、そして『民族教育とか、民族文 化、そういうもの、あるいは韓日、日韓の歴史の教育の大 切さを進めていかなければならない』という、そういうこ とをうたわれてることに、非常に感銘を受けました」 原告ら代理人「それと『君が代』の問題はどう関係しますか」 朴実 「『君が代』を強制していく、進めていくことと、日韓の 覚書、海部首相の声明、それから日韓の両外相の声明とは、 絶対に相容れないと。共に生きていくならば、私たちに嫌 なもの、歴史的な屈辱をどうしてこんなにして押し付けて 行くのか、私は腹が立って腹が立ってたまりません」
*被告側 反対尋問 (被告代理人は香山仙太郎弁護士)
被告ら代理人「あなたにお子さんが三人おられるということですね」 朴実 「はい」 被告ら代理人「子供さんとは、よく『君が代』の話をなさいますか」 朴実 「この学校で『君が代』が強制されてから、話をしました」 被告ら代理人「そうしますと、あなたの『君が代』に対するお考えを、 子供さんにもお話なさるわけですね」 朴実 「はい」
られたのにやるんですかと聞いたら、もう、やらないと学 校行政ができないと言われました」 原告ら代理人「それはどういう意味ですか」
──────────────────────────────── 「君が代」訴訟 朴実さん 法廷証言記録(京都地裁1991.4.25) ──『資料「君が代」訴訟』には収録できなかった記録です── 京都弁護士会会長に田畑氏 Kyoto Shimbun 2002.01.23 News ホーム > ニュース目次 京都弁護士会(会員338人)は23日、2002年度の会長に田畑 佑晃弁護士(61)を決めた。副会長には脇田喜智夫(50)、高山宏之(47)、 藤田正樹(45)、白浜徹朗(41)の各弁護士が決まった。任期はいずれも4 月1日から1年間。 京都市中京区の京都弁護士会館で会見した田畑弁護士は「自由で風通 しがよく、市民に開かれた弁護士会として運営していきたい」と語った。 また、今年秋に、弁護士がいない宮津市に近畿で初めて公設法律事務所 を設置することなどを話した。 田畑佑晃氏(たばた・ゆうこう)1975年に弁護士登録。京都弁護 士会副会長、同会法律相談センター運営委員会委員長などを歴任し、現 在は常議員会議長。同志社大卒。京都市出身。
──────────────────────────────── 同志社マンドリンクラブ詳年譜 [1937. 1.16] 依田君送別会 卒業者(依田 茂)送別会 京都「千也」1937.1.16 [提供:山崎喜三郎 S6卒] 後列左より:中努吉雄、五島道信、畑中重雄、不明、植木英治、 銭谷順次、山崎喜三郎、山口信雄、店員、浜田薫 中列左より:中村千悦、店員、大井茂、加藤重徳、飯田 前列左より:西田直道、熊谷忠四郎、依田茂、田畑忍先生(一人 おいて)金崎種三 ── http://www.smd-kai.gr.jp/nenpu/n1936-37.html
http://d.hatena.ne.jp/adlib/19910426 原告ら代理人「京都のそういう就学児童の数というのは、どのぐらいあ るんでしょうか」 朴実 「京都市教育委員会は外国人生徒として言い続けてますけ れども、それは在日朝鮮人生徒のことを指していますけれ ども、これは日本籍者は含まれていません。韓国籍、朝鮮 籍だけでも八九年でしたかの調査では、中学では全生徒数 の二・六パーセント、昨年小学校の調査では全児童数の約 二・九パーセントが韓国籍、朝鮮籍です。けれども、私と この子供たちのように、日本籍者を含めると、その数はも っと多くなります」 原告ら代理人「学校によって、多い少ないも出てくるわけですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「あなたのお住いになっている学区ですね、小学校で言い ますと、向島南小学校の学区ですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「中学で言いますと」 朴実 「向島中学です」 原告ら代理人「その学区は他の地域よりも多いんでしょうか」 朴実 「小学校のほうは、調査がなかったので、数字がちょっと わかりませんけれども、向島中学の場合は、うちの子供が 通っていた時期は約三パーセントが韓国籍、朝鮮籍でした」 原告ら代理人「他の地域よりも多いということですか」 朴実 「はい」 原告ら代理人「その向島南小学校と、それから向島中学校にお子さんが それぞれ就学されてる時に、『君が代』のテープの強制問 題が起こりましたね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「最初はいつでしたか」 朴実 「…今から五年前の3月、一九八六年の三月の卒業式前に なって知りました」 原告ら代理人「その時、お子さんは何年生だったんでしょうか」 朴実 「一番上の子が向島中学二年、次の子が向島南小学校の五 年、三番目が四年生でした」 原告ら代理人「卒業式に関係あるというのは、長男の光(クワン)君が 向島中学二年生、次男の哲(チョル)君が向島南小学校五 年生として、卒業式に関係あったわけですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「卒業式で『君が代』が強行されるというようなことは、 最初、誰から、いつ聞きましたか」 朴実 「新聞とか、マスコミの報道でやられるかもしれないとい うことで、三月になってから知りました」 原告ら代理人「三月の初旬でしょうか」 朴実 「そうですね。一〇日より少し前だと思います。一〇日ぐ らい…」 原告ら代理人「それであなたとしては、どうしたんでしょうか」 朴実 「それで他の保護者とかにも聞きますと、反対してる人が 多かったので、他の地域の人たちと一緒に学校へ行きまし た」 原告ら代理人「それは中学にも、小学校にも行ったということですか」 朴実 「はい」 原告ら代理人「当時の中学校の校長先生は誰でしたか」 朴実 「小林…、下の名前はちょっと分かりませんが、小林校長 先生」 原告ら代理人「小学校のほうは…」 朴実 「早川校長でした。名前のほうは分かりません」 原告ら代理人「それぞれ会われたんでしょうか」 朴実 「はい、会いました」 原告ら代理人「何回ぐらい会われました」 朴実 「…ちょっと覚えてないんですけれども、一回か二回ぐら い会いました」 原告ら代理人「地域の人々とおっしゃいましたね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「どういう方たちがあなたと同じ考えを持ったんでしょう か」 朴実 「はい」 原告ら代理人「教会で知り合われたという関係だったんですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「あなたの表現を使うと、日本籍朝鮮人ということですが、 帰化したら帰化したで、それなりの苦労がまたあるんじゃ ないですか」 朴実 「確かに、帰化をすれば、日本国民として法的には保証さ れていますけれども、日本社会は、民族差別は単なる法的 なものじゃなしに、日常生活にわたっていろんな民族差別 があります。例えば、アパートに入居するとき、日本名で はかまわないけれども、民族名、本来の本名では入れても らえませんでした。それから、子供たちも名前のことでい じめられたりもしましたし、けんかをすれば、朝鮮帰れ、 とも言われたりもしました」 原告ら代理人「それは固有の日本人からの差別ですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「在日朝鮮人からの問題は何かありましたか」 朴実 「在日朝鮮人も韓国籍、朝鮮籍の中で、いろんな法的な差 別のある中で生きてきておられる方にとっては、私たち帰 化した者は民族の裏切者として、できるだけ民族のそうい う同朋の社会に入っていこうとした時に、来なくてもいい とか、裏切者とか、そういうふうな表現で排斥されました」 原告ら代理人「そういうことで、かなり悩まれて、帰化したことを悔ま れたこともありますね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「また、国籍を取り戻したいと思われたこともあるんです か」 朴実 「はい。それで最初、帰化後一年ほど経って、もう一度韓 国籍に戻りたいと思って、韓国の国籍法を調べました。す ると、韓国に五年以上居住して、そして引き続いて居住す る用件とか、韓国で生活をしていく生計の道がないと、再 帰化ですか、戻れないということで、断念せざるを得ませ んでした」 原告ら代理人「それで、陳述書によると、『日本籍朝鮮人としての生き 方を追求し』という表現がありますね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「それはどういうことですか」 朴実 「私は最初はそれは私個人の特異な、私が帰化をし、そし てまた再び朝鮮社会に入っていこうとして受け入れられな かった時に、私が帰化したことが悪かったんだと、私個人 に置き換えていたんですけれども、客観的に見ると私一人 じゃなしに、日本の社会のあらゆる民族差別の中で、帰化 していく人が毎年約五〇〇〇名います。そしてその子孫の 数も非常に多いです。また、私が日本の学校教育でそうで あったように、民族的素養を一切受けられずに、むしろ民 族を否定していくことばかり考えていました。そういう子 供たちが今もなお、小学生、中学生として育って行った時 に、私と同じように民族を否定し、帰化していく者が出て くるんじゃないかと。それは私一人の問題だけじゃなしに、 たとえ、帰化をして、日本国籍になっても、もう一度民族 を取り戻したい、あるいは朝鮮人として生きたいという願 いがかなえられるような、そういう社会になってほしいと 思ってそういう生き方を追求しました」 原告ら代理人「それで本名使用も考えられたということですが、帰化の 時に日本名を押しつけられましたね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「あなたの表現によると、どうもそうらしいです」 朴実 「はい」 原告ら代理人「本名を使い出したのは、いつごろからですか」 原告ら代理人「帰化をしたその年の秋に長男が生れまして、その子供の 教育を思った時に、この子は幾ら国籍が日本でも、親が朝 鮮人であれば、この日本社会ではきっといろんな差別を受 けると思いました。それならば、むしろ親とか、そういう 自分の出生を隠さず、自分の親は朝鮮人であるということ を表現して生きてほしいと願いました。自分が朝鮮人とし て生きる、それだったら、国籍が日本だったら一体何があ るのかと思った時に、名前しかなかったということです」 原告ら代理人「そうすると、長男が生れた直後あたりからということで すか」 朴実 「はい、そうです」 原告ら代理人「そしたら、お子さんと、それを議論するということはな かったですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「奥さんと議論されたでしょう」 朴実 「はい」 原告ら代理人「奥さんの御意見は」 朴実 「妻は私が帰化をしたことが自分の親とか兄弟に直接原因 があったということで、私に対して非常にすまない気持ち を持っていましたから、私がむしろ本名を名乗る、民族名 を使うということには、積極的に賛成してくれました」 原告ら代理人「日常生活では、奥さんはどう名乗られたんですか」 朴実 「私が元の朴という名前を名乗った時、妻は旧姓の日本の 名前、作花清子という旧姓を使い出しました」 原告ら代理人「一時、夫婦別姓であったと、そういうことですか」 朴実 「そうです」 原告ら代理人「しかし、表札とかは朴と書いてあったわけですか」 朴実 「公文書類は新井という日本名で来るので、朴(新井)と 書きまして、横に妻の旧姓も書きました」 原告ら代理人「三つの名前が並んでたということですか」 朴実 「はい」 朴実 「まず、PTAとか保護者とかの人たちと、もう一つは地 域でそういう障害者問題とか、在日朝鮮人問題とかに取り 組んでる地域の住民の人たちです」 原告ら代理人「あなた一人でも、会われたことはあるんでしょうか」 朴実 「この八六年の時は、私一人では会っていないです」 原告ら代理人「まず、中学のほうの小林校長先生と実際に会われました か」 朴実 「中学に行った時、たまたま不在でして、教頭先生が代わ りに出てこられました」 原告ら代理人「お名前は何というんでしょうか」 朴実 「高谷という名字しかわかりません」 原告ら代理人「最初に会われたのは、いつごろですか」 朴実 「三月一二〜一三日ごろだったと、もう卒業式の直前だっ たと思います」 原告ら代理人「その卒業式は、その年は何月何日だったか、覚えてらっ しゃいますか」 朴実 「三月一五日が中学の卒業式だったと思います」 原告ら代理人「その高谷教頭先生と会われて、どういうやりとりがあっ たんでしょうか。あなたたちのほうからは」 朴実 「私たちは『君が代』に対して反対してる人たちも多いし、 子供たちも多い。それからまあ、歴史的にみても、在日朝 鮮人の立場から見ても、反対する人が多いし、私たちも反 対してるので、やめてほしいと言いました」 原告ら代理人「それに対して、教頭先生はどうおっしゃいましたか」 朴実 「校長が不在なので、自分の権限じゃないので、はっきり したことは言えないけれども、まあ、教頭先生の個人意見 として、『君が代』の『君』は天皇じゃなしに、私、あな たの『君』とも解釈できると、そんなふうに言われました」 原告ら代理人「あくまでも、(『君が代』を)するんだというお立場で しょうか」 朴実 「校長先生がいないので、教頭先生では最終的にわかりま せんということでした」 原告ら代理人「最初はそうでしたが、また会ったんですか」 朴実 「いえ、それで次の日でしたか、校長先生から私のうちに 電話があった時に、確かめると、『君が代』をやるという ことなので、それで、『君が代』を卒業式に取り入れると いうのは、その時、はっきりわかりました」 原告ら代理人「そうせざるを得ないというようなことについてですね、 何か説明はされましたか」 朴実 「…これと言った説明はなかったです。私は反対意見を言 いましたところ、まあ、いろんな意見があるけれども、こ れは文部省の指導要領で書かれているから、やらざるを得 ないと言われました」 原告ら代理人「例えば、やらなければ自分はどうなるとか、そういうよ うな説明はありませんか」 朴実 「その時はなかったみたいです」 原告ら代理人「そういう説明が電話であって、あなたたちはどうしたん でしょうか」 朴実 「もう、それは卒業式直前だったので、子供たちが『君が 代』については小学校から中学校、一回も習ったこともな いものを、どうして急にやるのか、そんなことやったって、 できないじゃないかと言いましたところ、前の日の予行演 習で教頭に説明させると言いました。私はそれを聞きたい と言ったんですが、それは断られました」 原告ら代理人「そのまま式になったと、こういうことですか」 朴実 「はい。子供はクラス委員をしていたので、出なければな らなかったんですが、『君が代』がやられるならば、自分 は出ないと言って、それでクラスでそのことを言わせてほ しいと言ったところ、担任の先生は認められて、クラスの ホームルームの時間に、その話をする予定をしていたんで すが、校長先生から朝、いきなり電話があって、それはや めてほしいと言って、できませんでした」 原告ら代理人「今、校長先生、教頭先生以外の先生の話が出たんですが、 他の先生たちの対応というか、あるいは態度いうか、それ はどうだったか覚えてますか」 朴実 「先生方もほとんど反対されておられました」 原告ら代理人「そういう説明は直に聞いたんですか」 朴実 「はい。それから地域で反対の集りを持った時に、先生方 も来られていました」 原告ら代理人「そういう先生方の反対があったにもかかわらず、結果と して式の当日はどうだったんでしょうか」 朴実 「『君が代』のテープが流されました。私、子供は出席し ていませんでしたけれども、地域の人たちから聞きました」 原告ら代理人「小学校のほうですが、(「君が代」は)流れましたか」 朴実 「小学校の時は、早川校長に会いに言った時に、やらない と言いまして、その年はありませんでした」 原告ら代理人「一九八六年の三月の卒業式は、そういうことで過ぎたわ けですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「その後、『君が代』の強制反対と言いますか、そういう 地域の取組みはあったんでしょうか」 朴実 「それで私たちの向島の地域には、『差別と人権を考える 会』という住民運動があったんですけれども、それが中心 になって、『「日の丸・君が代」の強制に反対する会』と いうのを作りまして、それで各学校に申入れをし、校長先 生と交渉してきました」 原告ら代理人「それは一九八六年の卒業式が終ってからですか」 朴実 「八六年の時も、『差別と人権を考える会』という名前で 各学校に申入れをしました」 原告ら代理人「それはどういう人たちが組織されてるんですか」 朴実 「組織という組織じゃないんですけれども、向島地域に住 んでいる私のような普通の保護者、父親、母親、それから 子供を持っていない住民、障害者、そういう人たちです」 原告ら代理人「キリスト教の関係でそういう団体があったと聞いてるん ですが、それとは別ですか」 朴実 「はい。代表者がたまたま世光教会という日本キリスト教 団の牧師でした」 原告ら代理人「何という人ですか」 朴実 「後宮俊夫(うしろぐとしお)牧師です」 原告ら代理人「他にそういう動きがあったんでしょうか」 朴実 「他にも、地域の他の保護者、牧師たちも別個に反対運動 をしてました」 原告ら代理人「次の年の一九八七年の三月を迎えるわけですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「この時は、予め、その前の年と同じようなことが行なわ れるということは、既にわかってたんですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「で、証人のお子さんの長男光君、次男哲君、それぞれ向 島中学校と向島南小学校で卒業式を迎えることになったん ですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「もちろん、反対されましたね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「先ほどおっしゃった段階よりも、動いてたわけですか」 朴実 「はい」 原告ら代理人「校長先生方にもお会いになりましたか」 朴実 「はい。中学校は前の教頭先生だった高谷先生が校長先生 になられて、小学校のほうも教頭先生だった光成先生が校 長になられて」 原告ら代理人「それぞれ会われたわけですか」 朴実 「はい。保護者としても何回も会いました」 原告ら代理人「この時の高谷校長さんとのやりとりで覚えてることがあ りますか」
http://d.hatena.ne.jp/adlib/19910425 朴実さん 法廷証言記録 一九九一年四月二五日「君が代」訴訟第一九回口頭弁論 (原告ら代理人は田畑佑晃弁護士) 原告ら代理人「証人の国籍はどこですか」 朴実 「日本です」 原告ら代理人「先ほどからお名前を呼ぶについて、パク・シルさんとお っしゃってますが、そのとおりですか」 朴実 「はい」 原告ら代理人「そのように発音するのですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「戸籍上も朴実(パク・シル)さんと、こういうことですか」 朴実 「はい」 原告ら代理人「あなたの御職業は何でしょうか」 朴実 「音楽の教師です」 原告ら代理人「どこで教師をされてますか」 朴実 「自宅と南区の自分の生れた家と、それから京都子供の音 楽教室とかで、あるいは東九条オモニ学校というところで 音楽を教えてます」 原告ら代理人「その他活動されてる分野のほどはありますか」 朴実 「東九条を中心に、在日朝鮮人の二世、三世、それから日 本人と一緒に民族民衆文化運動団体、ハンマダン、一つの 広場という意味ですが、それの代表をしています。それか ら九条で在日一世のオモニ、お母さんという意味ですけれ ども、オモニたちと一緒に、識字学級、オモニ学校という ものをやっております」 原告ら代理人「住んでらした所で町内会長とかいうことも経てこられて るわけですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「PTAの役員もされたことがありますか」 朴実 「はい。昨年と一昨年と二年続けて向島中学PTAの委員 をしてきました」 原告ら代理人(甲第八一号証を示す) 「陳述書という書面ですが、これはあなたが作成されたも のですか」 朴実 「はい、そうです」 原告ら代理人「末尾に朴実とサインがあります。これはあなたがサイン されたんですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「印影が見えますが、これもあなたのですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「ここに書かれてることは、間違いありませんか」 朴実 「はい」 原告ら代理人「この陳述書の八ページの終りから七行目、『日本籍朝鮮 人』として、御自分のことを表現されてるようですが、そ のとおりですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「これはどういう意味ですか」 朴実 「今まで在日朝鮮人といいますと、日本社会では、韓国籍、 朝鮮籍を持っているものと言われていましたけれども、そ れ以外にも私のように帰化をして日本国籍を取得したもの が、一九五二年のサンフランシスコ条約以降、即ち在日朝 鮮人が日本国籍を剥奪されて以降今日まで、約一五万少し ですけれども、いますし、その子孫も二十数万人います。 そして、その他に日本人との婚姻関係によって、朝鮮人と 日本人のいわゆる混血児が日本国籍を取得しています。そ ういう者が国籍は日本であっても、私の場合だったら在日 朝鮮人として、朝鮮民族として生きたいと、そういう思い を現す言葉として日本籍朝鮮と言っています」 原告ら代理人「これは今まで一般的に使われていましたでしょうか」 朴実 「いえ、今まではあまりそういう言葉は使われていません けれども、私たち日本籍の朝鮮人の間で一九八五年ぐらい から使われて、徐々に広まっていってます」 原告ら代理人「特に、あなたはこの表現をお使いになってるということ ですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「その表現をされているあなた自身の思いというのはあり ますか」 朴実 「はい。普通、例えば、アメリカ市民権を得てる人に対し て、日系二世、日系アメリカ人とかいう言葉がよく使われ てますけれども、その表現でいくと、私の場合は朝鮮系日 本人という表現になってくるかと思うんですけれども、あ えて日本籍朝鮮人という表現を使っているのは、この日本 社会で私たち在日朝鮮人は、韓国籍、朝鮮籍、日本籍を含 めて、朝鮮民族であることを隠すことが多かったんです。 そして、それは日本の社会の民族差別がある故ですけれど も、それをなくしていきたいと、そして朝鮮人が朝鮮人と して生きていきたい、朝鮮人と名乗りたいということの現 れで、あえて日本籍朝鮮人と使っています」 原告ら代理人「一方で、日本国民であることも確かですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「その思いもあるわけですか」 朴実 「はい」 原告ら代理人「この陳述書の末尾を見てください。『在日朝鮮人という 呼称は、戦前の朝鮮半島出身者とその子孫、現在の韓国籍、 朝鮮籍、日本籍の総称として使っています』とおっしゃっ てますが、このとおりですか」 朴実 「はい」 原告ら代理人「あなたのこの定義から言いますと、帰化された韓国籍、 朝鮮籍の方、それから定住している韓国籍の方、あるいは 朝鮮籍の方、それから混血の方、すべてを含むと考えてい いわけですか」 朴実 「はい」 原告ら代理人「そういう在日朝鮮人の方は、今日本にどの程度在住され ているんでしょうか」 朴実 「外国人登録法で登録した韓国籍、朝鮮籍者が約七十万人 弱ですけど、おります。それら帰化したのが一五万人少し、 そしてその子孫は二十数万人、これは推計にしかすぎませ んけれども、おります。それから日本人との混血者で日本 国籍者も約二十万人近くおります、これも推計ですけど。 合計すると約一二五万人近くが、私の言う在日朝鮮人にな ります」 原告ら代理人「今、日本の全人口一億二〇〇〇万ぐらいですか、そのう ちの一パーセント強の在日朝鮮人の方がいらっしゃるとい うことですか」 朴実 「はい」 原告ら代理人「京都ではどうでしょう」 朴実 「京都では韓国籍,朝鮮籍者は一年ほど前の法務省の統計 では、京都府下で五万弱です。四万七〇〇〇人少しいます。 けれども、それは日本籍者が含まれていません。京都は全 国の在日朝鮮人の数の約七パーセントを占めていますので、 その類推から言って、それに加えて三万五〇〇〇人から四 万近く、日本籍者がいるものと思われますので、合わせる と八万五〇〇〇人から九万人近くなると思います」 原告ら代理人「京都は人口の七パーセント相当の在日朝鮮人の方がいら っしゃるというわけですか」 朴実 「京都府下の全人口からいきますと、韓国籍、朝鮮籍は二 ・六パーセントになります」 原告ら代理人「七パーセントという数字はどうなるのでしょうか」 朴実 「日本にいる在日朝鮮人全体の七パーセントです」 原告ら代理人「いずれにしても、京都は他の地域、もっと多い府県があ ろうかと思いますが、全国的には在日朝鮮人の方が多い府 県ということになるんでしょうか」 朴実 「はい、そうです」 原告ら代理人「あなたは、その一員であると、こういうことになるわけ ですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「陳述書を読ませていただくとね、幼少のころかた苦労さ れてきた、日常的な差別の中で悩んできたということがよ くわかるんですが、具体的にここで何かおっしゃりたいこ とがありますでしょうか」 朴実 「……言い出すと、たくさんになりますけれども、まあ、 陳述書にも書いてありますけれども、まあ、教育を受ける 権利、民族教育は受けられなかったし、就職、それから住 宅、結婚問題、あらゆるところでいろんな民族差別を受け てきました」 原告ら代理人「そういう中から朝鮮人であるということを隠す傾向があ りますね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「それは通名を使うこともそうでしょうか」 朴実 「はい、そうです」 原告ら代理人「帰化もそういう傾向の現れでしょうか」 朴実 「私の場合は小さい時から、そういう環境で育ち、私は兄 弟の中で下のほうでして上の兄弟を見て、非常に差別を受 けてきたので、小さい時から帰化をして、日本人になりた いと思っていました。そういうことが、帰化をしていくこ との根底にあります」 原告ら代理人「そして、あなたも帰化されたわけですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「それは何年でしたっけ」 朴実 「七〇年四月に申請して、七一年の四月に許可がおりまし た」 原告ら代理人「確か、陳述書によりますと、日本人である奥さんとの結 婚問題を契機にして、帰化申請されたということですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「それはあなたが真に望んだことでしょうか」 朴実 「いろいろ迷いましたけれども、今の妻ですけれども、そ の時、まだ結婚していなかった妻の実家の両親が非常に反 対をし、妻の母親が自殺未遂事件を起こしたりしまして、 そして妻の父親から帰化をしてほしいと勧められまして、 それでもちゅうちょしていたんですけれども、法務省に申 請に行きました」 原告ら代理人「確か、あなたはクリスチャンですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「奥さんもクリスチャンですね」 原告ら代理人「お子さんが大きくなって、学校での取扱いはどうでした か」 朴実 「……子供は三人いるんですけれども、学校は住民票など 提出するので、住民票では戸籍名、日本名しか出てこない ので、最初は日本名の新井で通わせました」 原告ら代理人「その朴という本名ですね。元々のお名前を使ったことに ついてはどうでしょうか。反応ですが」 朴実 「…私ですか」 原告ら代理人「周り、特に学校、あるいは日常生活の中での近隣の反応 をお聞かせいただいたらと思いますが」 朴実 「それで、上の子が四年生、下の子が一年生の時に、子供 たちも本名の朴で学校に行き出しました。そうすると、最 初は珍しいので、周りの子供たちも朴と使うと、この子が 朝鮮の子であるというのがわかって、しょっちゅう家へ来 て、韓国のこと、朝鮮のことを教えてほしいとか、そうい うふうにやって来ました」 原告ら代理人「差し障りは別になかったわけですね。むしろ逆でしょう か」 朴実 「ただ、けんかをして、いじめられたり、名前のことでか らかわれたりしたマイナスもありましたけれども、学校や 地域社会では、皆が朴さん、朴さんと言って、私たちを朝 鮮人として尊重してもらえるようになりました」 原告ら代理人「かえってよかったということですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「そういう通称名という形で使って来られて、氏の変更手 続をされましたね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「これは一回で認められたんでしょうか」 朴実 「いえ、最初八四年の四月に京都家裁で申立てたんですれ ども、秋に却下されました。二回目は、八七年の申立てで 認められました」 原告ら代理人「家庭裁判所で認められた時の手続で何か印象に残ること がありましょうか」 朴実 「二回目は子供たち三人も呼ばれまして、担当、何て言う んですか、裁判官じゃなしに、調査官ですか、調査官から、 別個に子供たちだけの事情聴取を受けまして、その中で 『私と名字』とかいう作文を書かされました」 原告ら代理人「裁判所がお子さんたちの意思を充分確認した上でという ことですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「その作文の内容というのは御存じですか」 朴実 「本人たちや調査官から聞きましたら、三人とも日本の植 民地支配時の『創氏改名』という朝鮮民族から無理に名前 を取り上げて日本姓にさせたことの歴史に触れて、そうい う日本人から無理に作られた名前、それが結局、私の場合 の以前使った新井という名字なんですけれども、そういう 無理に使わされた歴史性を持ってる、そういう屈辱的な名 前を使うのは嫌だと、そういうふうな表現をしたと言って ます」 原告ら代理人「ところでね、今日、法廷に出てこられた時に、着てらっ しゃるその服ですが、それは何というのですか」 朴実 「上がチョゴリで、下がパジです。普通、パジ・チョゴリ と言います。」 原告ら代理人「今日、特にその衣裳を着てこられた思いというのは、何 でしょうか」 朴実 「今日四月二四日は、一九四八年、民族教育を取り戻すた めに、在日朝鮮人が闘った阪神教育闘争を記念する日でも ありますし、パジ・チョゴリにもいろいろありますけど、 私の今日着てる白いものは、農民の着る服です。私の父親 も母親も農村出身の農民ですから、そういう思いを込めて 着てきました」 原告ら代理人「陳述書の末尾に楽譜と歌詞が添付されてますね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「これはあなたがお作りになった曲ですか」 朴実 「はい、そうです」 原告ら代理人「歌詞もそうですか」 朴実 「歌詞は在日朝鮮人の詩人が書きました」 原告ら代理人「陳述書の中身を見ますと、題名が『ウリエ・アボジ・オ モニ・ヨ』ということですね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「『私たちの父よ母よ』という意味ですか」 朴実 「はい」 原告ら代理人「これを作曲された思いというのは、どういうことでしょ うか。歌詞の紹介も含めて御説明いただけますか」 朴実 「私は音楽家で、出身大学でも作曲の専攻でして、言葉で 表現するより、やはり自分は音楽で表現したいと思いまし た。私はずっと大きくなるまで、親を含めて一世たちを否 定してきましたけれども、歴史を知り、いろんなことを学 ぶにつれ、自分のそれまでの生き方が非常に恥かしくなっ て、やはり自分が今日あるのは一世たちのアボジ・オモニ のおかげである。で、その思いを三世である私の子供だけ じゃなしに、三世、四世の子孫に伝えていきたいと、そう いう思いでこの曲を作りました」 原告ら代理人「今ね、母あるいは父を否定してきたとおっしゃったです ね」 朴実 「はい」 原告ら代理人「それはどういうことですか」 朴実 「まず、日本の学校へずっと行ってたんですけれども、そ ういう中で自然と日本は朝鮮より一段優れている民族であ る、あるいは国であるというふうな意識と、現実に社会を 見ていても、朝鮮人は多くがいわゆるいい職につけず、社 会的に底辺に追いやられ、非常に貧しい暮しをしていたり、 私の兄弟も差別で悲惨なめにあってきた。で、そういうと から親を恨み、朝鮮人をさげすんできました」 原告ら代理人「自分でさげすんでしまってたということですか」 朴実 「はい」 原告ら代理人「そういうお立場から、この度、学校教育の現場で、儀式 で『君が代』のテープを流す、あるいは斉唱を押しつける ということについては、どういうふうにとらえておられま したでしょうか」 朴実 「私たちはびっくりしました。『君が代』の『君』という のは、天皇を指すものだと思います。私たち在日朝鮮人の 苦しみは、その天皇の名によって植民地化され、言葉を奪 われ、名前を奪われ、すべてのものが奪われてきたことか ら始まります。そして、それは今日まで尾を引いています。 ましてや、その天皇をたたえる歌というものは、とうてい 受入れられないものとして、衝撃を受けました」 原告ら代理人「そういう学校で、在日朝鮮人、あなたの子弟も含めて、 公立の小学校、中学校に進学されることになるわけですね」 朴実 「はい」
1991年04月17日(水) |
替え玉受験 〜 渡辺家の人々 〜 |
http://d.hatena.ne.jp/adlib/19910417 Ex libris Web Library;るみ子・やかん・おさみ.png http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/geino/140676 なべやかん明大替え玉受験事件(20130128) 息子は受験しないで合格できた、恩人の名は云えない。 なぜ発覚したか、明大の裏口委員会の芸能人代表だったから。 ── 《裏ネタワイド DEEPナイト あれから23年…替え玉事件の全貌 20140605 23:58-24:45 TSC》
なべ おさみ タレント 19390502 東京 /籍=渡辺 修三/明治大学演劇科卆 ♀笹 るみ子 女優 19400710 群馬 東京 20161017 76 /籍=渡辺 瑠美子 ── 《青い山脈 新子の巻 19571027 東宝》デビュー /1962 東宝テレビ部 1966 引退/19670214 なべ おさみと結婚 http://www.nikkansports.com/entertainment/news/1725688.html ♀渡辺 □□ 1967‥‥ 東京 /籍=渡辺 修三の長女 なべ やかん タレント 19700822 東京 /籍=渡辺 心(しん)“通算三浪” http://gree.jp/nabe_yakan/ ♀荻野 真理 やかんの妻 1978‥‥ 東京 /籍=渡辺 /20140419 結婚/エフエム茶笛DJ
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1991年04月16日(火) |
Islam 14111001/Iran 13700127 |
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