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JIROの独断的日記
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2012年02月17日(金) 「首相“集団的自衛権 議論も”」←議論するなとは言えないが、集団的自衛権は絶対ダメ。

◆首相“集団的自衛権 議論も”(NHK 2月17日 19時22分)

野田総理大臣は、衆議院予算委員会の集中審議で、政府が憲法解釈上許されないとしている集団的自衛権の行使について

「解釈を変えることは考えていない」としながらも「さまざまな議論はあってしかるべきだ」と述べました。

この中で、野田総理大臣は、集団的自衛権の行使について「従来から政府としては行使できないという解釈をしてきた。

現時点で、内閣総理大臣として、その解釈を変えることは考えていない。ただ、自民党でも問題提起があるし、民主党にも意見を持つ人がいる。

さまざまな議論があってしかるべきだろうとは思う」と述べました。

さらに、野田総理大臣は、昭和32年に閣議決定された防衛政策の基礎となる「国防の基本方針」について、

「時代によっていろいろ状況が変わってきているのに、半世紀も見直しがなかったのはうかつだった。

大いに議論すべきだ」と述べました。

一方、在日アメリカ軍の再編計画の見直し協議で、海兵隊のグアム移転の規模が縮小することに併せて、

移転経費の日本側の負担も減るかどうかについて、安住財務大臣は「今後の交渉の推移を見守りながら、

対応していきたいと思うが、人数の多い少ないにかかわらず、相当規模のインフラ整備が必要になってくるので、

基本方針は今の段階では変わりない」と述べました。

さらに、防衛省沖縄防衛局の真部局長が選挙に関する講話を行っていた問題について、

田中防衛大臣は「業務として選挙に臨んでいる面もあるのでさかのぼって調査している。

今後、防衛省の職員が誤解を与えるようなことがあってはならないと思っており、

そろそろ調査が終了するめども立ってきたので、そんなに遠くない時期に対処していく」と述べました。

一方集中審議では、田中大臣が、グアムに海上自衛隊の基地を作り、哨戒機で海域を監視することができるかどうか問われ、

「今の法体系ではできない」と答えましたが、直後に玄葉外務大臣が「不可能ではない」と訂正する場面も見られました。


◆コメント:何度繰り返し書いたか分からないほどですが、大事なことだから、また、書きます。

今、ふつうに「憲法改正」の問題といったら、戦争放棄を謳った、日本国憲法第9条を変えるかどうか、という話です。

たった、70年前にアメリカ・イギリスなどを敵に回して戦争を始めて、原爆を二回も投下され、今なお後遺症に苦しむ人がいる。

300万人もの国民が亡くなった。東京も、名古屋も、大阪もB29というアメリカの爆撃機の空襲で焼け野原になった。

戦争体験者は随分少なくなりました。私も戦争を知りませんが、自分が知らない過去を知るために「歴史」を勉強するんですね。

で、ちょっと勉強したら、戦争なんてアホなもの、絶対やったらいかん、と思うのが普通の、まともな知能の持ち主だとおもいます。


現実には、また、憲法を変えて日本が戦争を出来る国に変えるべきだ、と主張する日本人がけっこう、おおぜいいますが、

はっきり言って、死んでも直らんバカだと思います。


私は自衛隊の存在は一向に構わないと思いますが、自ら戦争を始めることを認めては絶対にいけない。

集団的自衛権の行使を認めるというのは、戦争に巻き込まれるのがほぼ確実になるということです。


◆個別的自衛権と集団的自衛権。

最も極端な、「護憲」論者は自衛隊の存在自体が違憲だといいますが、それは現実的に考えてアホだと思います。

自分が武器を持たなければ、誰もケンカを売ってこないというほど、人間は崇高な動物ではないです。

直ぐ隣の大陸にある、世界一人口が多い国なんか、スキを見せたら攻めてくる可能性が十分にあるし、

首領様がおかくれになって、新しいデブがまた首領様になった、あのお笑い国家は核弾頭を搭載できる

ミサイルを持ってます。

日本人は、自衛隊という実際には世界で何番目かの協力な兵力を持ちながら、戦後、日本国憲法を守って、

自分達から、他所の国を侵略したり攻撃したことは、ありません。ただの一人も殺していません。

こんな国は世界史上初めてでしょう。

しかし、こちらが攻めなくても他の国が攻めてきた場合、この兵力で応戦することは、合憲です。


何故かと言うと、日本国憲法は前文には、

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

と書かれています。「平和的生存権」という基本的人権の中の更に基本ですが、「全世界の国民」ですから、当然、日本国民が含まれます。

言い換えると、日本国憲法は、日本国民が平和に暮らす権利を守る、と言ってるのですから、

他の国が侵略してきたり、日本を狙ったミサイルが飛んできたら、黙って殺されて言い訳がないです。

自国に危険が迫ったら、国家は、国民の平和的生存権を守らなくてはいけない。当たり前です。

これが個別的自衛権の行使です。

その限りにおいて自衛隊は必要ですから、その存在は合憲です。


集団的自衛権というのは、日本自体が攻撃されたり、侵略されて亡くても、自国と密接な関係にある

同盟国、要するにアメリカですが、アメリカが第三国から攻撃されたら、それを日本が攻撃されたと同様に

みなして、その第三国を攻撃して良い、ということです。

これは、いけません。国連加盟国は国連憲章を守らなければなりませんが、

国連憲章は、日本国憲法に似ていて、基本的に、武力行使は違法行為なのです。
国連憲章第2条第4項 すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、

また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。

しかし、自国や同盟国が攻められたときは、国連平和維持軍か、多国籍軍が助けにいくまで、応戦していいよ、ということになってます。
第51条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、

個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。

また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

日本で「集団的自衛権は、国家が本来持って居る自然権なのだ」とか云う人がいますが、とんでもない話です。


もともと、集団的自衛権を行使したいというときには、国連の承認が必要だったのです。

国連憲章の原案は、1944年に作られた「ダンバートン・オークス提案」といいます(ダンバートン・オークスとは、ワシントン郊外の地名です)。

ダンバートン・オークス提案では、同盟国が攻撃・侵略されたときに、自国への攻撃と見なして武力行使をするためには、

全て国連安全保障理事会の許可が必要とされていたのです。

ところが、米国とラテンアメリカ諸国がダンバートン・オークス提案に反対しました。

これらの国々は、1943年、チャプルテペック規約という条約を締結し、

米州諸国間での集団的自衛権行使を可能にしていたのです。

しかし、ダンバートン・オークス提案のままで国連憲章が成立すると、米州諸国間での行動に支障が出ます。

いちいち、安保理の許可を得なければならないことになるので、面倒なのです。

それで、最終的に国連憲章を採択した、1945年のサンフランシスコ会議において、

アメリカが、普遍的に集団的自衛権の行使を認める51条を挿入させたのです。


ややこしいので、簡単にまとめます。

集団的自衛権を国連憲章が認めているのは、アメリカの都合であとから第51条を押し込んだからです。

国家が本質的に所有する、自然権でもなんでもないのです。

日本に集団的自衛権の行使を認めたら、絶対アメリカの「パシリ」にされます。

あの国はずっと人殺しを続けています。全く正当性が認められないイラク戦争を始め、

アーミテージというプロレスラーのような国務副長官が来日して、
"Show the flag."(旗幟を鮮明にしろ)

と言ったら、小泉内閣は震え上がってイラク復興支援特別措置法を強行採決し、

自衛隊をイラクに派遣しました。自ら武力行使をしなくても交戦中の同盟国の後方支援を

することは、集団的自衛権の行使であり、違憲だったのです。

集団的自衛権が「違憲だ」という状況下ですら、あの有り様です。

集団的自衛権を「合憲」としてしまったら、どこまで人殺しの手伝いをさせられるか

わかりません。野田首相の発言のとおり、言論の自由は保障されているので、

「日本の集団的自衛権容認賛成」という、自由はありますが、

私は、絶対に日本に集団的自衛権行使を認めてはいけないと、過去10年何十回も書きました。

その考えは、今でも全く変わりません。

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