JIROの独断的日記 DiaryINDEX|past|will
◆問題:何故、内閣総理大臣は、靖国神社を参拝してはいけないのか。 日本の世論やマスコミは内閣総理大臣の靖国参拝を外交問題つまり、「他国からどう見られているか」という観点から論じ、 “You keep missing the point.”(お前、ピンぼけなんだよ) という。 これから述べることは、以前にも何度も論じた内容である。しかし、毎日、私のサイトを初めて訪れてくださる方がいらっしゃる。 いつも読んで下さる方からは、「耳にタコができた」と言われそうだが、 私の経験では、人々は他人の文章をさほどよく読んでいない。ましてや、覚えていないものだ。 自分の考えを他人の記憶に残すためには、愚直の一念で、繰り返し自分の思想を綴るしかない。 “Repetition is all."(繰り返すことが全てだ)。 ◆答え:日本国憲法に違反しているからである。 内閣は行政府である。 第六十五条 行政権は、内閣に属する。 そして、内閣総理大臣は勿論行政府の構成員である。 第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 つまり、内閣総理大臣は「国の機関」なのです。そして、日本国憲法は、国及びその機関の宗教的活動を禁止している。 第二十条第三項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 さらに、日本国憲法は、公務員(内閣総理大臣は国会議員であり、国会議員は公務員です)は憲法を守らなければ行けない、と定めている。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 問題となるのは、内閣総理大臣の靖国神社参拝が「宗教的活動」か否かである。。宗教的活動ならば、憲法違反である。では、憲法に違反しているのかどうかは、誰が判断するのか。裁判所である。 第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 これは、法律、命令、処分(行為、ということです)が憲法に違反しているかどうかを「最終的に」判断するのが最高裁判所だ、という意味であり、 地方裁判所、高等裁判所(まとめて「下級審」といいます)も違憲審査権を持っている(最高裁大法廷の昭和25年2月1日の判例がある)。 これまでに、「内閣総理大臣の靖国参拝は憲法に違反している」という判断を示した判例は何度かあるが、 小泉純一郎氏が首相になった後にも、二度、違憲判決が出ている。最初は、福岡地方裁判所、 そして、もう一度、昨年9月30日大阪高等裁判所が下した判決である。 判決主文に違憲だとか、合憲だとか書いていないのは、わが国の法律制度では、ある行為が合憲か違憲かを直接判断する「憲法裁判」がなく、 「付随的違憲審査制」という制度を採用しているからだ。 それに関しては、昨年、私が大阪高裁の判決に関して、「傍論で違憲」というのがわかりにくいみたいですね。という一文で説明しているのでご参照頂きたい。 ◆裁判所が違憲だと言っているのに、合憲だと主張し、参拝を続ける総理大臣。 小泉純一郎という人物は本当に基礎学力のないひとで、裁判所が二度も「内閣総理大臣の靖国参拝は違憲である」と言っているのに、 ◆全国紙の社説は驚くべきことに「靖国参拝の違憲性」に言及しない。 小泉首相が靖国神社を参拝した翌日、つまり、8月16日の朝日、読売、毎日、日経、産経の社説を読んでみた ◆地方紙の論説(委員)の方が優れている。 地方紙の社説の方が「違憲性」にはっきり言及している。 【中国新聞社説抜粋】 我が意を得たり。中国新聞だけではない。北海道新聞も、きちんと違憲判決に言及している。 【北海道新聞社説抜粋】 全くもって正論である。もう一紙。神戸新聞。 【神戸新聞社説抜粋】 そう。これこそ、新聞の論説である。 ◆結論:論説は論理的たるべし。 「A級戦犯をどう考えるか」、とか、「アジア諸国の人々の気持ち」を根拠にして首相の靖国参拝を論ずるのは情緒的な評価であり、
2005年08月17日(水) 何が「刺客」だ。選挙戦の本質は政策論争だろう。真面目にやれ。小泉。マスコミ。
JIRO
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