与太郎文庫
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http://d.hatena.ne.jp/adlib/20030207 警視庁が捜査協力中学生に日当、都条例違反で調査 2003 年 2月 7日 東京都内の公園で昨年8月、ホームレスの男性が熱湯をかけられ大や けどをした事件で、捜査に協力した小、中学生に日当を支給しないとい う都条例の規定があるのに、警視庁が参考人として話を聞いた中学生2 人に、5000円から1万円の日当を払っていたことが分かった。この 事件で補導され、不処分となった少年の弁護士が「金で証言が誤った方 向に誘導された可能性がある」と指摘していた。警視庁は「条例に従っ た」と主張していたが、非を認め、他の事件で中学生らに日当を払った ケースがないか調査を始めた。 この事件は昨年8月3日、江東区内の公園で、無職の男性が何者かに 爆竹を投げつけられて転倒、気を失っている間に熱湯をかけられ、大や けどをして見つかった。警視庁少年事件課や城東署が捜査に乗り出し、 都内の中学生2人を補導。児童相談所は傷害容疑で東京家裁に送致した。 しかし、家裁は昨年12月、「非行事実なし」として、刑事裁判の「無 罪」にあたる不処分の決定をした。 この決定後、記者会見した少年側の弁護士は、「警視庁の捜査員が近 隣の少年に5000円から1万円を渡し、情報収集していた」などと指 摘。同課は「条例に基づいて支給した」と説明していた。その後、同課 が条例を確認したところ、支給が違反だったことがわかり、城東署の副 署長が1万5000円を都にポケットマネーで返済した。 少年事件課によると、捜査員は、補導された中学生と顔見知りだった 中学生2人に城東署で参考人聴取を行い、聴取が終わってから5000 円と1万円をそれぞれ手渡したという。 東京都の「警察参考人等に対する費用弁償に関する条例」や同条例の 施行規則では、警察の求めに応じて出頭した参考人に「日当」として1 日1万円、4時間以内なら5000円を支給することが定められている。 しかし、「学齢生徒には日当を支給しない」との規定があり、小学生 や中学生が参考人になっても支給してはならない。 弁護士は「現金を受け取った中学生など少年らの間で『警察に行って 話をするとお金がもらえる』といううわさが広まっていた。判断のつか ない子供だから、誤った供述に誘導された可能性がある」と指摘してい る。 これについて警視庁少年事件課の加藤修孝課長は、「このようなこと が2度と起こらないように徹底していきたい」とコメントした。
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