血液型はA型、RHは+
つまりありふれた血液、だけど言い換えれば多数派、しかし凡的
日頃から濃い味好きが災いし、高血圧、でも一応標準値内
卵、牛乳、チーズを主食とする高コレステロール
血中総蛋白質が多い事により、何気に健康体だったりもする
と、いうことが献血により分かりました、マカキ200000です
久し振りに、法律のお勉強をしませんか?
たまに、「それって罪だろぉ?」と思ったりなんかしちゃったりしません?
なんだか、どっかの番組のコーナーに似てますが、気のせいです
有罪か無罪か、コレを決定するのは該当条文の解釈次第です
条文で、こういう行為をし、ああいう結果になった場合は有罪!
とね?決まっているんですよ、はい
で、この決まった行為、つまり罪を構成する要件だから、
そのまんま、法律学では『構成要件』と呼ばれる
この構成要件に該当すると、あなたは有罪!となる訳です
まぁ、結構抽象的な事を書いてある条文もありますから、
だから解釈次第、なんですけどねぇ
一応、刑法では抽象的なものは喜ばしくはないと言っているんだが…
で、結構世にありふれた罪、詐欺罪
刑法第248条1項
「人を欺いて財物を交付させたものは、十年以下の懲役に処する」
この場合の構成要件は、
『人を欺く』事によって『財物を交付』させる行為となりますわな
条文を読んだ限りでは
実際もまぁ、あまり差はないんですが、ちょっと違う
『人を欺く』事によって、その人が『錯誤(勘違い)に陥り』、
『財物の処分行為』をさせ、相手方に『財産の損害を与える』ことなんだと
ですから、
「この10円玉、俺が持ってたからよぉ、
今じゃ1万円の価値があるんだわ
一万で買ってくれるだろ?オッ?コラ、クソガキィ!」
で、無理やり買わされた、と
コレじゃあ詐欺罪にには問われません
だって、10円が10円の価値しかないのは公然とした事実
錯誤に陥っていないと、自然に考えられる場合は適用外
むしろ、強要罪だわね、コレは
詐欺罪が成立する例としては、
2週間くらい前、地元の友人から何件か電話がありました
「なぁ、リョーが進めてるって株の話なんだけど、
アレ、ホントに大丈夫なん?
なんか、早く金渡さないと時を逃すとか言われたんだけど?」
『あぁ?株?何の話だよ?
俺、株なんてやったこと無いぞ?』
「はぁ?だってこの間の飲み会の時にリョーがやってるって言ってたぞ?」
『誰がそんなこと言ってたんだよ?』
「ハマ(仮名)」
『フザケロッての!嘘だわ、そんな話聞いたこともない
だまされてんだよ、ソレ』
「マジで?もう何人かは金渡してるぞ!」
っていう内容なんですけどねぇ、
「俺が勧めている」と言って、俺の仲の良い友人に「信用性」という
「勘違い」を与え、お金という「財物」を出させました
詐欺だな!
許せないってか、頭きますね、マジで!
【ココで一句】
信用も 金に変わる 仲間内
とりあえず、今度帰ったらシバきます、ハマ
お粗末です
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