まおまおまお
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2002年07月09日(火) たまには

 今日、最高裁である判決がでました。
 大分の抜穂の議訴訟というんですが、この種の裁判は憲法第20条の政教分離の原則に触れるか触れないかという事が争点になるんですが、今回の判決は
1977年に判例がでた津地鎮祭訴訟の時に示された目的効果基準を用いて合憲という判断がでました。
 まおが思うに憲法第1条と第7条第10項が合憲判断の根拠になってるのではないかととも思うんです。
 第1条では天皇の地位の規定により象徴として天皇は国民の総意に基づき地位を保障されてます。
 第7条10項は天皇の国事行為の規定で天皇は儀式を行うことが認められてます。
 大嘗祭に使う稲穂を刈る儀式に県知事が公費で参列したこと自体は宗教儀式であるんですが、特定の宗教を援助助長するするには当たらないというのが判決の中にあります。
 同様の裁判で愛媛玉ぐし料訴訟では靖国神社に玉ぐし料を公費で納めたのは特定の宗教を援助助長するという物で違憲という判断でした。
 日本では天皇が関係する宗教的儀礼は「儀式」でそれ以外は「宗教行為」のようです。


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