2004年11月01日(月) |
道路交通法 一部改正【携帯電話等 飲酒運転 暴走族】 |
結構道路交通法をネタとするうちのTalk to… 本日一部改正と言うことで、ここに紹介する
【携帯電話等の使用等に関する一部罰則の見直し】 改正前は… 自動車や原動機付自転車の走行中の携帯電話等の使用等は禁止されているが、罰則の対象となるのは、走行中の携帯電話等の使用により、「道路における交通の危険を生じさせた」場合に限られていた。
それが本日から… 自動車や原動機付自転車の運転者が走行中に、携帯電話等を手で保持して通話したり、メールの送受信等のために画像表示用装置※を手で保持して注視した場合、道路における交通の危険を生じさせなくても罰則の対象となる。
※ 画像表示用装置とは? 液晶等により画像を表示するための装置をいい、具体的にはカーナビ、カーテレビ又は携帯電話、PDA、携帯型ゲーム等のディスプレイ表示部等をいう。 反則金 7千円(大型・大特) 6千円(普通自動車・自動二輪車) 5千円 (原付・小特) 違反点数 1点 罰則 5万円以下の罰金
オレが思うに… 原付や自動二輪で使用するほうが四輪よりも危険だと思うのはオレだけだろうか? いままでに何度か携帯電話を使用している危険なおバカちんと遭遇してるので、基本的には賛成 でも携帯って便利だよね 掛けた相手も「なんで出ないの(怒)」なんて思わないで、「運転してるんだろうな」程度に思ってやろうよ あとハンズフリー、もっと鮮明にならないかなぁ
【飲酒運転検知拒否に対する罰則の引き上げ】 改正前は… 平成13年の改正では、酒気帯び運転と酒酔い運転に対する罰則は引き上げられましたが、飲酒検知拒否については引き上げられなかった。(5万円以下の罰金)
それが本日から… 警察官による呼気検査を拒否した者に対する罰金が引き上げられた。(30万円以下の罰金)
オレが思うに… 拒否る奴が多いんだろうな 大体にして呑んでるから拒否するんだろうから必死なんだろう で警察もあーじゃないこーじゃないってご託並べられる前に、「拒否するだけでハイ30万」だとやりやすいだろうな ということで「呑んだら乗るな」「乗るなら呑むな」「呑んだら逃れられない」の三拍子って事をお忘れ無く
【暴走族対策 共同危険行為等禁止規定の整備】 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路で二台以上連ねて通行させたり並進させた場合、共同して著しく交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはいけない。
改正前は… 実際に迷惑を被ったり、危険に遭った者がいなければ処罰されなかった。
それが本日から… 実際に迷惑を被ったり、危険に遭った者がいなくても、集団暴走行為自体が禁止され、処罰の対象となる。
罰則・・・2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
オレが思うに… これは当たり前、っていうか警察は実質被害がないと動かないというが、人里離れた山奥で共同危険行為を行ってるのなら話は別として、実際騒音に悩まされてる人が大勢居るわけでありりっぱな迷惑行為である 正直若い頃は暴走族追っかけたりしたこともあったけど、もう流行んないだろ スマートにカッコ良くいこうよこれからは
【消音器不備に対する罰則規定の整備】 消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車を運転した場合の罰則が引き上げられた。
改正前は… 反則金 6千円(大型・大特)4千円(普通自動車・自動二輪車)3千円(原付・小特) 違反点数 2点 罰則 2万円以下の罰金
それが本日から… 反則金 7千円(大型・大特)6千円(普通自動車・自動二輪車)5千円(原付・小特) 違反点数 2点 罰則 5万円以下の罰金
オレが思うに… 反則金のわずかな引き上げだけどやっぱだめだよ抜いたりしたら うるさいし地球にも優しくないしね
と言うことでこれ以外にも【騒音運転などに対する罰則規定の整備】がある 最近話題になってる迷惑防止条例とも絡みがありそうな内容が多いよね いずれにせよ公道を走行するに当たってはルールがある オレもこれからはそれに則って運転しようと思う
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