2003年04月02日(水) |
保安基準の一部罰則強化について |
昨日のTalk to…はおふざけが過ぎたので、今日はちょっと真面目な話題
ドレスアッパーや、チューナーだったら、ちょっとは耳に入れといた方が良いと思う、4月から始まった保安基準の一部罰則強化について
不正改造車の排除強化及び整備管理者制度の 見直しについて 〜 改正道路運送車両法が4月1日に施行されます。〜
整備不良(不正改造行為)で捕まると「整備命令」が下され、車のフロントガラスに赤い「故障」のステッカーが貼られる。 要するにいくら金額を掛けて、車輌を豪華に改造しても、法に適合しない車輌は故障車扱いとなり、再度公道を走る為には、15日以内に修理(適合しないパーツなどを外し)各陸運支局で検査を受け合格しなければ「故障」ステッカーを剥がすことができないというもの 今までは悪質なケースでしかこのような罰則を課せなかったのに対して、2003年4月以降は爆音マフラーだけでも適応させることに。
主に取り締まり強化項目は・・・ ○フルスモーク車両(フロントウインドー、フロントサイドウインドーの透過率、70%以下) ○爆音車両(違法マフラーでの、排気音など) ○最低地上高9cm以下 ○クリアーテールでの、カラーバルブ不使用、またリフレクターの未装着 ○タイヤorホイール フェンダーからのはみ出し その他、マフラーの極端なはねだし、各エアロの許容値よりもはみ出しなど
また、15日以内に現車提示をしない場合又は不正にステッカーを剥がした場合には、一定の期間(最大6ヶ月)自動車の使用を停止し、自動車検査証及びナンバープレートを没収。 悪質な場合 罰金 上限50万、逮捕対象になる可能性もあるとのこと
以前は警官のみの取り締まりで、言い逃れが出来たり、確証をいだけないので注意のみだったりしたが、これからは陸運の検査官も同行するケースもあるという
最近は、規制緩和で随分と車輌改造も気楽に行えましたが、これからは厳しくなる方向でしょうね
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