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2003年01月20日(月) 超私信。

出生届は14日以内に出しましょう。

ただし、14日以内とは、「生まれた日を含めて」14日以内であることに

注意してください。

この期間内に届出をしない場合、過料に処せられることがあります。


(参考)

戸籍法第43条、同49条、同120条


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