第4条第1項 (国民の努力及び義務)国民は自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。台風が来た日に旅だった弟の49日法要も台風のため日延べ。やはりこの世に未練があるのだろうか。。。私が代わってやりたかったなぁ。。。