部長motoいっぺい
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2003年06月19日(木) |
住宅借入金等特別控除 |
住宅借入金等特別控除という制度があるのをご存知であろうか。
これは政府による景気刺激策の一環として、「ローンを組んで持ち家を購入した人」に対して、所得税の一部を還付するという制度である。
平成9年に僕が家を購入したときは、還付期間が6年間であったが、その後、還付期間が15年間まで延長された。
しかしこの制度は、あくまで「購入した家に住んでいる」ということが条件であり、その家に住まずに賃貸する人は対象にはならない。そのため、僕たちのように転勤をした世帯も、その家を離れたときから還付対象外になってしまうのだ。
僕がアメリカに移動したのは、平成13年のことであるから、僕はこの制度によるメリットを4年分だけ享受することができた(2年分は対象外)。
かわいそうなのは、駐在3号である。 彼は赴任の前の年にマンションを購入し、15年間還付を受けるはずだったのが、翌年アメリカに行くことになったため、14年間分は還付を受けられなくなってしまった。
今年赴任した駐在1号も、実は昨年マンションを購入したばかりで、駐在3号と同じ運命をたどる・・・と思われていたのだが、実は今年の4月に制度が次のように改正されていた。
以下国税庁ホームページより抜粋
「平成15年度の税制改正において、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた居住者が、その者に係る所得税法第28条第1項に規定する給与等(俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与)の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して当該控除の適用を受けていた家屋を居住の用に供しなくなったことにより控除を受けられなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合における住宅借入金等特別控除の適用については、居住年以後その適用年の各年のうち、その者がその家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(再び居住の用に供した日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、当該控除に係る適用年とみなされ、住宅借入金等特別控除の再適用を認めることとされた(措法41)。」
まあ、分かりやすく言えば、 「勤める会社から転勤を命じられて住めなくなった場合、かつその後に再び住むようになった場合は、再適用を認める」 というものだ。
これを聞いた駐在3号は、自分も対象になっているのでは?と、期待に胸を膨らませたのだが、
「なお、この改正は、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋を平成15年4月1日以後に居住の用に供しないこととなった場合について適用される(平成15年所法等改正法附則83)。」
と書かれており、あえなく撃沈。 お気の毒に>駐在3号
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