日記日和
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| 2005年10月04日(火) |
彼らは結婚できるのでしょうか? |
昨日は少し離れたところにある、専門書も多い本屋さんへ行ったので「国際私法」の解説書を買ってきました。
日本人同士が結婚する場合には年齢その他の条件を日本の民法に照らし合わせて、その婚姻が成立するかどうか判断されます。
では、日本人と外国人が結婚する場合にはどうでしょう?
例えば、20歳の日本人の男性がフランス人の15歳の女性と結婚しようとしました。
日本では男性18歳、女性16歳で結婚できますが、フランスの婚姻年齢は男性18歳、女性15歳です。
この場合、適応されるのは日本の法律かフランスの法律か・・
この結婚は認められるのかどうか・・
このような外国人に関係する場面において、どこの国の法律を適用すべきかを指定するのが「国際私法」なのです。
�,垢戮討旅颪遼[Г瞭睛討�同じだったり、
��外国との関わりの時のみに適用される法律があれば、
国際私法は不要となります。
余談ですが、その解説書では�△領磴法�
「船舶衝突ニ付イテノ規定ノ統一ニ関スル条約」が取り上げられていました。
ちょうど今朝のニュースで報じられてた「第3新生丸」の事件で、当て逃げしたとされるイスラエル船籍の船や乗組員への捜査は、日本側は行えずイスラエルがするというのは、もしかしたらこの条例があるからなのかも・・とふと思いました。
イスラエルだけじゃなく日本がその加盟国であるかどうかも調べてないので、全くの見当ハズレかもしれませんが(汗)
ちなみに国際私法の法源となっているのは「法例」という法律です。
私が「法例」という言葉を知ったのは半年ほど前の在留資格の申請取次者の研修だったのですが、先輩の先生に教えてもらうまでそれが法律の名前だなんて気がつきませんでした(涙)
フツー法律って「○○法」という名前でしょ。。。
でも、その後、外国人の在留資格のことを勉強したり、関わっていると、「法例」に照らし合わせて判断することがよくありました。
「法例」についてもっと知りたくて、ネットでも調べたのですが、あまり詳しい解説に辿りつくことがなくて・・
昨日買ったのは「国際私法」の解説書ですが、「法例」の解説書として書かれた面もあるので、これから役に立ちそう・・っていうか役立てなきゃ。
ところで、一番最初に例に挙げた日本人とフランス人のカップルですが、
彼らは結婚することができます。
結婚に関して、一方の当事者のみに問題とされる要件はその当事者の母国の法律に従うことになっているのでフランス人の彼女は15歳でも大丈夫。
この一方の当事者のみの問題というのは年齢とか親の承諾などを指します。
逆に双方の当事者に関わる問題については、両方の国の法律をクリアしなければなりません。
「重婚の禁止」とか「近親婚の禁止」などがその例です。
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