日記日和
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小泉首相とタイの首相が、先に合意していた日本とタイの自由貿易協定(FTA)を確認し、内容を発表しました。
自由貿易協定(FTA)というのは、外務省のHPによると 『物品の関税及びその他の制限的通商規則やサービス貿易の障壁等の撤廃を内容とするGATT第24条及びGATS(サービス貿易に関する一般協定)第5条にて定義される協定。』
今回、日本とタイで合意された内容のひとつは日本側の、鶏肉加工品、エビ加工品、熱帯果実など農水産品の関税率の引き下げや撤廃。
現在日本に輸入されてる鶏肉加工品の半数近くがタイからだったんですね。
生の鶏肉は、意識して国産のものを買っていますが、出来合いの焼き鳥や唐揚げ、また外食などで、私もきっと多くのタイ産の鶏肉は口にしてるんだろうな・・
それから、パイナップルやマンゴー、マンゴスチンなどの熱帯産の果物については関税の即時撤廃。
あ、値段が安くなるんだ〜♪ と喜んだのもつかの間。 現在も、「特恵関税」の対象となっているため、あまり変わりないのだとか・・(涙)
合意内容のなかで、私が特に関心を持ったのは、「人の移動」についての部分です。
よく言われることですが、
タイに限らず、外国の人が日本で就労可能な在留資格(よく「就労ビザ」と言われています)を得るには、非常に高いハードルがあります。
大学・短大卒が条件になることも多く、日本ほど進学率の高くない国の人には大変なことでしょう。
学歴に代わる条件として、または、職種によっては学歴に関係なく10年以上の実務経験を求めることもあります。
たとえば、民族料理のコックさんなどがそうなのですが、今回のFTA合意により、タイ料理人の在留要件が10年以上から5年以上に緩和されたそうです。
さらに今回、伝統舞踏・音楽・料理・タイボクシング・タイ語指導員の就労も認められることになりました。
ただ、介護士とスパセラピストについては「協定発効から2年間以内に結論を出す」とされています。
介護士については、フィピンとの合意と同じように条件を満たした者に滞在を認め、一定期間内に日本の国家資格を取得すれば、その後も在留資格を更新する方向のようです。。。
もう一つのスパセラピスト。
タイ式マッサージをする人です。
これに関しては、日本のあん摩・マッサージ指圧業の人たちとのこと、また、売春の隠れ蓑にされる危惧などまだまだ検討の余地があるようです。
私も絶対問題あると思うなぁ。
『5星ホテル内限定で受け入れ』なんて案もあるようだけど、そんなホテルで優雅に過ごせる方々は、「本場タイにお出かけになれば〜?」という感じなんですけど。
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