留学後記



コロナ禍で日本出国中に在留資格の期限が到来する役員の所得税・社会保険のこと

2020年10月20日(火)

外国人の役員がいる。

日本の在留資格を持っており、日本の居住者である。

しかし、コロナ蔓延前に日本から出国し、戻ってこられない状態にある。

戻ってこられないうちに、12月に在留資格の期限が到来する。

通常なら、入国管理局へ出向いて、在留資格更新許可申請をする。

それができないと、日本の在留資格を失う。

在留資格を失う=非居住者になる

そうすると、どうなるか。税理士さんと年金事務所に相談した。
会社から役員報酬をもらい続けることが前提で、

1. 毎月の報酬から引かれる所得税は、社会保険料を控除した後の金額ではなく、報酬金額から20.42%天引き。12月から。
  年末調整は日本ではしない。

2.厚生年金は、日本で報酬をもらい続けるなら、払い続けなくてはいけない。健康保険もセットなので、払い続けなくてはいけない。(つまり、任意加入にはならない。)

ちなみに、期限が到来してしまう日本在留資格について、入国管理局に問い合わせたところ、「在留資格認定証明書交付申請」を再び入管で申請、証明書が交付されたら、本人(国外)に送付、本人が管轄の日本大使館か領事館に証明書を持って日本のビザを申請する。
ただし、コロナ禍で日本に戻ってこられず、在留資格の期限が到来してしまう人に対しては、「再入国出国中に在留期限が経過した方」ということで、通常よりも迅速な審査が受けられるようです(必要書類も申請書、理由書、従前の在留カードの写し、となっています。要確認)。

いずれにしても面倒です。社会保険は、住所の変更しなくちゃいけないのかな。。。

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