2003年06月30日(月) |
会社設立の際の最低資本金規制がなくなる |
日経(H15.6.30)1面トップで、会社設立の際の最低資本金規制がなくなると報じていた。
株式会社を設立する際には1000万円の資本金が必要である。
その規制の趣旨は、取引先などの債権者を保護することと、会社設立濫用の防止といわれている。
しかし、実際には資本金を他から借りてきて、設立したらすぐに引き出して返すことが行われていた。
このようなことは「見せ金」といって、法律上は禁止されているが、それが表ざたになることはほとんどない。
その意味では、ざる規制であり、最低資本金規制は理念が先行した規制といえる。
商法にはこのような学者が考えたような理念先行型の規制が多いように思う。
例えば自己株式取得を原則禁止する規定である。
これも、従来は自己株式取得を認めると、たこが自分の足を食べているようなものであり、資本充実原則に反するからであるといわれていた。
ところが、現在では、自己株式取得は、株価対策のために、ほとんど認められるようになってしまった。
結局、制度というのは、あまり理念から考えるのではなく、使い勝手のよさを重視し、かつ、できるだけシンプルな方がいいと思う。
2003年06月27日(金) |
池田小学校事件の裁判が結審 |
日経(H15.6.27)社会面で、池田小学校事件の裁判が結審したと報じていた。
詫間被告は、「幼稚園ならもっと殺せていた」と発言したそうで、完全に開き直っている。
弁護側は心神喪失または心神耗弱であると主張した。
これに対し、遺族側は「およそ認められるはずのない理屈である」と弁護団を激しく批判したそうである。
遺族の気持ちは当然である。弁護団を非難する気持ちも理解できる。
しかし、だからといって弁護士が裁判で「被告人は反省していないので、弁護できない」なんてことは言えない。
40年以上も前であるが、一審で死刑の判決がなされた事件で、控訴審の弁護士が「死刑は相当である」という書面を書いただけで、他に何も弁護活動をしなったことがある。
ところが、この弁護士は弁護人としての義務を怠ったとして、損害賠償が認められたのである。
弁護士としてはつらいところである。
2003年06月26日(木) |
ADSLの速度広告は、虚偽表示ではないか |
日経(H15.6.26)社会面に、ネット接続広告の中に誤解を招く広告があると報じていた。
記事によれば、「最大12Mで高速通信」と謳いながら、条件によって通信速度が落ちるのに、それを記載していなかったり、HPの別のページに書いていた広告があるとのことであった。
ADSLの場合、電話局までの回線距離や他の回線の干渉などの影響により、12Mといっても、そのとおりの通信速度は期待できないことは、インターネットに少々詳しい人であれば常識である。
実際、私の事務所は8MのADSLを導入してが、実際は3.5Mしか出ていない。
しかし、それで十分満足しているし、虚偽広告で訴えようとは思っていない。
けれどもインターネットの知識がまったくない人には、12Mと書いていれば、それだけの通信速度があると考えるのが普通であろう。
誇大広告かどうかは、そのような知識のない人を前提に考えなければならないし、そのようなまったく知識の人を前提にすると、最初の例など、誇大広告どころか詐欺になるのではないだろうか。
最大速度といっても、それだけの通信速度が出ることはほとんどないのだから、最大速度を謳うのは止めたらどうかと思う。
2003年06月25日(水) |
委員会等設置会社を採用するかどうかは各会社の自治に委ねられている |
日経(H15.6.25)23面のコラムで、機関投資家が議決権行使のルールを決めようとしていると書いていた。
その機関投資家のルールによれば、委員会等設置会社の制度を取り入れている会社はよい評価ということになっているそうである。
これまで機関投資家は物言わぬ株主だった。
それが物言う株主になったのはよいことであるが、このように一律にルールを決め、それを会社に押し付けようとするのであれば、物言わぬ株主のままの方がましである。
委員会等設置制度は企業統治の一つの方法であるが、それが他の制度より優れているわけではない。
社外取締役を選任しても、それが社長の友人であれば何にもならない。
当該会社の置かれている状況、人材など総合的に考えて、従来の監査制度がよいと判断したのであれば、それはりっぱな判断である。
それを一律に「遅れている」と決め付けるかのようなるーるを定めるにはナンセンスである。
いまは委員会設置制度の導入が流行しているが、企業統治のためのいろんなメニューが増えただけであり、いかなる制度を採り入れるかは、各会社の自治に委ねられていると解すべきである。
日経(H15.6.24)社会面で、大手商社に自著の購入を迫ったとして、総会屋が逮捕されたと報じていた。
かつては、総会屋が自著の購入や広告掲載を要求することは日常茶飯事であった。
私が高校生のころ、大物総会屋が発行していた「現代の眼」という新左翼系の雑誌があったが、その広告は大手銀行や大企業ばかりであった。
そのころは総会屋が発行しているという裏事情なんか知らなかったから、新左翼系の雑誌になんで大企業の広告が載っているのだろうと不思議な気がしたものである。
ところが、いまでは自著の購入を迫っただけで逮捕されるのだから、ずいぶん時代も変わったものである。
ただ、自著の購入を迫ったのは昨年の株主総会前の1月から5月ころのことのようであり、それから1年経ってようやく逮捕されている。
これでは総会屋に対する抑止効果として弱いだろう。
それほど捜査に時間を要する事件とは思われないのであるから、迅速な事件処理が望まれる。
日経(H15.6.23付)9面の雑誌フォーブスの広告で、「急増する『デート商法』の被害」という見出しがあった。
その「デート商法」という見出しを見て、売春斡旋の刑事事件を連想した。 (デート商法は、高額商品を売りつける商法のようである)
その刑事事件は、クラブ(飲食店)で、客がホステスとホテルにデートするというシステムで、その店のママが売春斡旋罪で逮捕されたというものである。
その店のシステムは次のようになっていた。
客は飲み代として1万円支払って普通に飲む。
気に入った子がいれば店外に連れ出してホテルに行く。女の子には3万円支払う。
店は、ホステスからは金を取らず、その代わりホステスに給料を支払わない。
店としては、客の飲食代、払わなくて済んだホステスの給料が利益であるから、それほど儲けたわけではない。
この事件では、警察のミスで、当初予定していた客とホステスの売春を立件できなかった(一回の売春ごとに立件する)。
焦った警察は、店でのクレジットカードの使用履歴を調べ、カードを使った客を割り出し、その客を呼び出して事情聴取した。
客は普通のサラリーマンだったから、呼び出されて焦ったことだろう。
事情を聴取されて、すべて正直に話し、顔写真まで撮られていた。
その供述に基づきホステスを逮捕し、ママも逮捕された。
いまごろ、その客はカードを使わなければよかったと思っているに違いない。
2003年06月20日(金) |
地図をカーナビに無断複製したとしてゼンリンが提訴 |
日経(H15.6.20)社会面で、ゼンリンが、パイオニアの子会社に対し、地図をカーナビに無断複製したとして提訴すると報じていた。
地図は著作権の対象であるから、無断で複製はできない。
ただ、地形は客観的なものであるから、自分で調査したのであって複製したのではないと言われたら、それ以上追及しにくい。
そこで、地図会社はわざと地図の中に間違いを入れておくと言われている。
新聞記事では、ゼンリン発行の地図で誤記した建物が、カーナビ用ソフトでもそのまま使われていたと書いていたから、ゼンリンはわざと間違えていたのかもしれない。
2003年06月19日(木) |
証券会社を「みせ玉」で調査 |
日経(H15.6.19)7面で、証券会社が、約定するつもりもないのに注文を市場に出し、取引が活発であるかのように見せかけたとして、証券取引等監視委員会が調査していると報じていた。
記事によれば、この手法は「みせ玉」と呼ばれ、ほかの投資家の注文を呼び込む方法として使われ、かねてから存在が指摘されていたとのことである。
取引が活発でないのに、活発であると騙して取引に誘い込み手数料を稼ぐだから、りっぱな詐欺である。
「かねてから存在が指摘されていた」というのだから、半ば公然となされていたのだろうが、このようなことが認められていいはずがない。
厳しい調査を期待する。
2003年06月18日(水) |
裁判にかかる費用(印紙代) |
日経(H15.6.18)社会面で、青色LED特許訴訟で、発明者が会社に対し、特許の対価として請求した額を20億円から50億円に増額したと報じていた。
裁判をするには、請求額に応じて印紙を貼らなければならない。 これが、いわゆる「裁判費用」である。
20億円をする請求の場合は511万7600円かかる。
50億円だと1111万7600円かかるから、本件では差額600万円の印紙を追加で貼らなければならない。
大変な額である。
2003年06月17日(火) |
外国為替証拠金取引に注意 |
日経(H15.6.17)7面に、外国為替証拠金取引のトラブルが絶えないという記事が載っていた。
この取引は、名前すらすると外貨預金の一種と勘違いしそうであるが、内容はまったく違う。
証拠金の10倍もの取引をするものであり、ハイリスク、ハイリターンの取引である。
ちなみに、素人には危険といわれている株の信用取引でさえ3倍である。
しかも、取引に対する規制がまったくない。
したがって、一般の方が行う取引ではない。
すでに被害者が裁判を提起し、損害賠償が認められている例もある。
この種の裁判では、通常は、被害者にも落ち度があるとして、過失相殺されるのであるが、この判決で注目すべきことは、被害者には落ち度がないとして、過失相殺していないことである。
名前は外貨預金と紛らわしいが、取引内容はまったく違うのであり、近寄ってはいけない取引なのである。
2003年06月16日(月) |
特許が認められる基準が下がってきている |
日経(H15.6.16付)13面に、ファンクションキーに「前伝票」「税処理」などの機能を割り当てた業務用ソフトに特許が認められたと報じていた。
それを読んで、「その程度で特許になるのかな」と思った。
ファンクションキーに機能を割り当てるソフトは以前からあったからである。
実際、一度は異議申し立てが認められ、特許は取り消されている。
それが、高裁で逆転して特許が認められたのである。
最近、アメリカの知財戦略に負けてはならじという考えのためか、特許が認められる基準が下がってきている気がする。
2003年06月13日(金) |
バブルころは、賃料が上がることが当然であった |
日経(H15.6.13)社会面で、賃料の自動増額特約ある賃貸借契約で、最高裁が、増額特約は無効であり、減額請求できると判断したと報じていた。
賃料が契約を更新するごとに数%ずつ自動的に上がっている特約はバブルのときよくみられた。
一見、一方的に賃貸人に有利なようにみえるが、増額の割合が決まっているから、異常なくらい賃料が上がっていた当時は、賃借人に有利な面さえもあった。
しかし、時代は変わった。
最近の判例は、自動特約を当然に無効とはしないが、自動特約の結果の賃料が近隣と比べて著しく賃借人に不利益になる場合は、特約は無効としている。
そして、特約が無効である以上、減額請求もできることになる。
その意味で、最高裁の判断は特別変わったものではなく、これまでの判例の傾向に添うものである。
それにしても、ついこの間まで賃料は上がって当然であったのに、それが遠い昔のように感じる。
2003年06月12日(木) |
財産を隠して破産すれば懲役10年以下となる |
日経(H15.6.12)社会面で、民事再生手続き中の会社で、前社長が6000万円を私的に流用したとして、詐欺再生罪で逮捕されたと報じていた。
私的に流用したといっても、飲み食いに使ったのではなく、他の会社のために使ったようである。
自分の会社という意識があると、この程度のことは平気でやりそうであるが、この犯罪は懲役10年以下と重い。
もっとも、民事再生は普通の人はあまり関係ないだろうが、より身近である破産についても、同様の規定があり、財産があるのにそれを隠して破産した場合は、詐欺破産罪となり、やはり懲役10年以下であるから、注意が必要である。
2003年06月11日(水) |
学内のセクハラは過去最高? |
日経(H15.6.11付)社会面に、国立大学でセクハラで懲戒処分を受けた教員が17人となり、過去最高と報じていた。
ところで、少し前、大学構内でのセクハラの相談を受けたことがある。
相談は男性からである。
やり取りのメールも残っており、その内容からして単なる別れ話に過ぎないと思われたが、相手がセクハラ委員会に訴えると言っており、相談者の男性は非常に悩んでいた。
大学は、セクハラに対し非常にナーバスになっており、女性から「セクハラである」と訴えられた場合、男性としては大学にいることはできなくなると、その相談者は言っていた。
かつてはセクハラで女性が泣き寝入りしていたが、最近は大学に訴えるケースが増えている。
そのほとんどは事実なのだろう。
しかし、セクハラの事実はないのに、嫌がらせで、あるいは別れ話の腹いせで訴えるケースもあるのではないかと思った。
なんだか電車内での痴漢の問題と似ており、今後、セクハラの事実がないのに虚偽の訴えをされたという争いが生じるように思う。
2003年06月10日(火) |
検察官控訴には裁判所は丁寧である |
日経ではなく、ネット朝日ニュース(H15.6.610)で、藤沢市のアパートで女性が焼死した事件で、殺人と現住建造物等放火の罪に問われた男性に対し、横浜地裁が無罪を言い渡したが、検察庁は判決を不服として東京高裁に控訴したと報じていた。
被告人の控訴はよくあるが、検察官の場合は、地検で会議を開いて慎重に検討するから数は多くない。
裁判官も、被告人控訴の場合は、被告人質問さえも認めない場合があるが、検察官控訴の場合は丁寧に調べる。
慎重に検討した結果の控訴なので検察官控訴にはそれなりの理由があり、やむを得ないとは思うが、そのような裁判所に対応は、弁護人としては面白くないところである。
2003年06月06日(金) |
熟年離婚が増えている |
日経(H15.6.6付)1面と社会面で、熟年離婚が増えていると報じていた。
特に、結婚30年以上35年未満では、昨年より10%以上も増えているそうである。
経験上、熟年離婚には次のような特徴があるように思う。
第一に、女性からの離婚請求が圧倒的に多いことである。
男性にしてみれば、子育てが終わり仕事も定年になり、これから夫婦でゆっくり旅行でもしようかと思っていたときに離婚したいと言われるわけである。
男性にとっては青天の霹靂だろう。
第二の特徴は、離婚の理由として、夫の浮気とか暴力という理由はほとんどないことである。
結局、妻として、これまで子育てのために我慢してきたが、これからは1人で生活したい、あるいは娘と一緒に生活したいと考えるのだろう。
ただ、熟年の離婚で、夫がサラリーマンの場合、奥さんに年金の受給権がないので躊躇しているケースも多いように思う。
しかし、法改正によりサラリーマンの奥さんにも年金の受給権が認められるようになるそうであるから、今後ますます熟年離婚が増えるだろう。
2003年06月05日(木) |
武富士会長に4億円の支払命令 |
日経(H15.6.5付)社会面に、消費者金融の武富士の元部長が、武富士の会長に対して4億円の支払を求めた訴訟で、元部長の言い分が認められ、武富士に4億円の支払いが命じられたと報じていた。
記事によれば、武富士で株式を店頭公開の準備をしていたところ、右翼が妨害活動をしたため、武富士の会長が元部長に右翼との折衝することを命じ、成功報酬として5億円の支払いを約束したというのである。
この元部長は1億円の報酬をすでにもらっているようであり、残金4億円の支払を求めたものである。
一審では元部長の言い分は認められなかったが、二審では記事のとおり、元部長の言い分が認められた。
5億円の支払い約束といっても、契約書はなかったようである。
契約書がない場合、裁判官は契約があったと認定することに極めて臆病である。
ましてや5億円という大金の支払い約束である。
通常であれば、裁判所は契約の成立を認めないだろう。
内心、1億円も貰ったのだから我慢しなさいと考えるに違いない。
その意味で、契約書もなく5億円の支払を認めたというのは極めて珍しい判決といえる。
それにしても、右翼と折衝するだけで5億円の報酬というのはすごい。
武富士はよっぽど儲かっているのだろう。
2003年06月04日(水) |
求刑を上回る判決をすることは可能である |
日経(H15.6.4付)社会面に、検察官の求刑を上回る判決をした事件の上告審で、最高裁は上告を棄却したという記事が載っていた。
「求刑」というのは検察官の意見でしかない。
したがって、裁判官はそれに拘束されないから、求刑を上回る判決をしても違法ではない。
しかし、検察官は統一組織であり、組織的に量刑基準を作っている。
他方、裁判官は一人一人独立しているから、自分の経験の中で量刑基準を作っていくしかない。
そのため、裁判官は、検察官の量刑基準にほとんど依拠している。
そして、検察官の求刑の7割から8割減程度の判決をすることが多い。
したがって、求刑を上回る判決というのは珍しい。
よっぽど犯行が悪質だったのだろう。
日経(H15.6.3付)社会面に、「必ず生える」と断定した育毛業者に対し、東京都が景品表示法違反で改善指導したと報じていた。
育毛業者は、販売方法が強引なのであろうか、トラブルが多いようである。
それにしても、「必ず生える」と言われて生えなければ、詐欺罪になるはずである。
しかし、警察に告訴しても相手にしてもらえない。
それは詐欺の立証が難しいからである。
これは民事事件でも同じである。
先物取引で先物取引会社に「絶対儲かる」と言われたのに損をしたという相談を受けることがあるが、訴訟する場合には、詐欺とは法律構成せず、説明義務違反であると法律構成するのが通常である。
騙したことの立証が難しいからである。
このような事情から、先の事例でも、景品表示法という中途半端な法律を適用して、改善指導する程度になってしまうのである。
2003年06月02日(月) |
未決勾留の算入について |
日経(H15.6.2付)社会面に、アンマン空港爆発事件で記者に実刑判決が下されたと報じていた。
その記事によると、ヨルダンの法律では、刑期は逮捕の日から計算されることのようである。
これは日本とはずいぶん違う。
日本でも、起訴前であっても未決勾留として刑期に算入することは可能である。
しかし、実際は、起訴後から判決までの間のうち、約3分の1が刑期として認められる程度である。
したがって、逮捕されてから3か月後に実刑の判決がなされた場合、未決勾留として刑期に算入されるのは10日から20日でしかない。
かつては、未決勾留のすべての日数を算入した裁判官もいたが、最近はそのような裁判官は1人もいない。
未決勾留をすべて刑期に算入することを認めると、実刑が不可避な場合、裁判が長期化しても影響がないことになる。
そのため、裁判を必要以上に長期化させないために、未決勾留のすべてを刑期として算入しないのである(このような理由は、裁判官は正面からは言わないが)。
しかし、勾留されている人にとっては自由が奪われているのだから、刑務所にいるのと同じである。
したがって、ヨルダンのように未決勾留日数のすべてを刑期に算入していいと思う。
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