探偵さんの日常
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2006年02月23日(木) |
ガーボロジーがどんな犯罪になるか? |
さて、今まで色々ゴミ拾いについて語ってまいりましたけど、
はたして、これは犯罪行為に値するんか?ということ。
もっちろん、他人のゴミを漁るわけですから、
「プライバシーを侵す、犯罪行為だ!」と言われる方がいるかもしれません。
が、
『ガーボロジー』は、それがすぐ犯罪になる、とは言い切れません。
というのも、ゴミは所有者がゴミを捨てた時点で、
所有権を放棄したものと民法上ではみなされます。
(この状態を無主物と言います) これを所有の意思で取得した人が、
所有権を原始的に取得するのが原則です(無主物先占と言います)
したがって、民事的にはゴミを漁る行為は問題ないともいえます。
ただし、マンションのゴミ捨て場など、管理が及んでいる場所などは、
マンションならばその所有者ないし管理組合の占有が及んでいますので、
無主物といえるかどうかは微妙ですし、それ以前に、ゴミ捨て場に
無断で入る行為に形式的ですが、建造物侵入罪になる可能性が有ります。
また、廃品回収などで回収されるようなものに関しては、
回収業者にその所有権が移動する、
という解釈も考えられますので注意が必要です。
つまり、「ゴミ漁り」には問題無くても、取得方法が問題有っては
駄目ということなので、これからゴミあさりを予定している方はご注意を♪
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