探偵さんの日常
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では,どんな行為をしたら,ストーカーと判断されるの? というご相談も多いのでご紹介しますね。
○つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがる。
(=正当な理由の無い尾行、待ち伏せ、往路妨害等)
○住居、勤務先、学校その他、通常所在する場所の付近において見張りをする。
(=相手の住居等、相手の居る場所の付近で正当な理由無く張り込みをする事)
○住居等に押し掛ける。
(=相手の住居等、相手の居る場所に押し掛ける事)
○行動を監視していると思わせるような事項を告げる (=相手に対し「見張っている」とか「知っている」等、威嚇する内容を告げる等)
○行動を知り得る状態に置く。
(=正当な理由無く、尾行や張り込みを行い、相手の行動を監視する等)
○面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求する。 (=相手に意思が無いのに「会おう」「付き合おう」等の不当な要求等)
○著しく粗野又は乱暴な言動をする。
(=相手に対し、暴言等を吐く事)
※以上の行為は 1.身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害される場合 2.行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合でそれを反復して行った場合に限る。
○無言電話をかける ○拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかける ○拒まれたにもかかわらず、連続してファクシミリ装置を用いて送信する。
(=いたずらFAX)
○汚物、動物の死体その他の著しく不快、嫌悪の情を催させるような物を送付する。
(=屍骸など不快感を与える物を宅配、郵送等で送付する事)
○名誉を害する事項を告げる。
(=相手の名誉を傷付ける内容を流布する等)
○名誉を害する事項を、知り得る状態に置く。
(=中傷文の張り出しや、配布行為等)
○性的羞恥心を害する事項を告げる。
(=性交渉の事実や、風俗店勤務の事実等を流布する等)
○性的羞恥心を害する事項を、知り得る状態に置く。
(=性交渉の事実等を周囲の人間が分かる状態にする事)
○性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付する。
(=裸体写真や、性的な写真、文書等を送り付ける事)
○性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を、知り得る状態に置く。
(=裸体写真、性的中傷文等の張り出しや、配布行為等)
これらの行為を反復して行った場合「ストーカー行為」と定義している。
ちなみに,「ストーカー行為」を行った場合の罰則は? 「ストーカー行為」=「つきまとい等」行為を反復して行った場合、 六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金 国家公安委員会の禁止命令に違反して「ストーカー行為」を行った場合、 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金 国家公安委員会の禁止命令に違反した場合、五十万円以下の罰金
次回は「実際にストーカーの被害に遭ったらどうすればいいのか?」です。
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