探偵さんの日常
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2002年08月06日(火) ちょっと聞いてみました





本日は,探偵ファイルより抜粋です。
ちょっと,いや,とってもためになりますよ!


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今日は、前にこの探偵ファイルでニュースウオッチや記事を担当していて、今はフリーの二階堂氏の取材でお送りします。


みなさん、「検問」ってどうしてますか?



そう、時には飲酒検知器に「ハー」と息を吹きかけるものであったり、時には悪いことをしていなくとも止められるあの検問。検問は実際のところ、どれだけ強制力があるのでしょうか。そんな疑問を、取材ということで警視庁の交通相談センターにぶつけてみました。


二階堂(以下、「二」):検問というのは、刑事訴訟法上の任意捜査に当たるわけですが、われわれ一般ドライバーはどこまで指示に従う義務があるのでしょうか。


警視庁:(以下、「警」):検問は任意ですので、法律上は応じる義務はありません。あくまでも、警察官は、一般ドライバーに対しては「とまって下さい」とお願いすることができるだけです。ただし、ドライバーの方が止まったときに、明らかに犯罪を行っている証拠がある場合には、警職法(警察官職務執行法)などの法根拠で強制的に対応することもあります。


二:あくまでも、止めることをお願いしているだけで、応じないと違法ということはないんですね。止まっても車を降りる必要はない、ということで。


警:法令上、令状のない捜査はすべて任意捜査となります。ドライバーの方は応じる義務はありません。ただ、検問は任意だからといって、警察官に車をぶつけたり、物を壊したりすれば当然逮捕の対象ともなります。


二:止まった場合、免許証は提示だけすればいいのでしょうか。(警察官に渡す必要はあるのか、という意味)


警:法令上は、提示していただければ結構です。渡す義務はありません。


二:検問で停止命令に従わず、誰も傷つけない形でそのまま通り過ぎたとして、後ろからパトカーなどが追いかけてきたとします。赤色回転灯、サイレンを使用中のパトカーの停止命令(「とまりなさい!」)などに従う義務はあるんですか?


警:法令上は止まる義務はありません。


二:え!サイレンが鳴っている車が来ても止まらなくていいんですか。なるほど、サイレンを鳴らしていてもあくまでも任意捜査中ということですね。


警:そうです。法令上は強制的に停止させることはできません。


−上記のように、警視庁の対応はしっかりしており、驚きました。上記のような質問をすれば嫌がられるのかと思いましたが上記以外の質問にも、警察寄りではなく、あくまでも法律上どう解釈するか、という中立的な立場での回答をして頂けました。終業間際に電話でややこしい質問にお答えくださった警視庁の方、ありがとうございます。−二階堂−



 どうだったでしょうか。意外と知らない検問のこと。当然指示に従わなければいけないと思っていましたが、そうでもないんですね。純粋に知識として勉強になりました。そうそう、二階堂氏は、


「前に検問で止められたときに、急いでいたので非常手段として、その警察官の前で110番したことがありますよ。検問は刑事訴訟法上も任意であることを指摘したんですけど、警察官に車を降りないことに対して暴言を吐かれ、さらに脅されたので。その後すぐに無線で指示が来たようで、解放されましたけど。」


とのこと。ちなみに二階堂氏は、検問の際にも警察官に警察手帳の提示を求めるとか。
「警察署以外では、警察官は手帳を提示しなければならないと決まっているので、検問含む職務質問でも、警察官に止められたときはいつも警察手帳の提示を求めるようにしています。何かあったときに、すぐ監察官(警察官の不祥事を取り締まる人)に上申書書けますから。自己防衛しないと怖いので。。。」


確かに法令上は二階堂氏の言うとおりですが、なかなか普通の人にはできないですよね。たぶん。ただ、警察官も交通相談センターのような親切な人ばかりじゃなく、電車で痴漢して捕まる警察官やサイフをネコババして人のせいにする人もいるので、上記、万が一の際には、自己防衛のための知識として役立てていただければこれ幸いです。







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