二ノ宮啓吉の区政日記
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2008年04月26日(土) 二元代表制の議会を目指して

 平成12年4月に施行された、地方分権一括法は、今までの機関委任事務が廃止され、自冶体の事務は「自冶事務」と「法定受託事務」になった。
今までの国と地方自冶体の関係は上下・主従から、対等・協力の関係になり
自冶体経営に自己決定・自己責任が課されるようになった。
 しかし、東京都と二十三区は都区協議会で役割配分と財源配分について
検討が成されているが、今日まで目だって進展は無いのが残念である。
 今までの議会は長年続いた機関委任事務制度の下では権限が制約され区長部局の執行機関優位の体制が続いていた、あたかも議会は執行機関の付属機関であるかの様な誤解すら生んでいました。「長が提案するほとんどの議案は否決や修正される事も無く議決して、長の追認機関になっていたと言われても否定できない事が続いておりました」。
 先の区長選挙の結果をみて読売新聞は「オール与党体制は議会と行政のなれあいが懸念され、批判の声をどの様に吸収し行政運営に生かして行くか注視していきたい」と報道されました。
地方分権改革は「国から都道府県へ」「都から区へ」の権限委譲が重要になる。「あり方検討委員会」での論議の進行を早めることが今求められている
 自冶体事務の7−8割は機関委任事務と言われ、この廃止により自冶体の
自己決定権は拡大し、議会の責任も拡大される。
これからの議会は長に対して監視・評価機能を充分に発揮すると共に、独自の政策条例の制定を行うなど、議会本来の機能を果たす事が求められと思う
 区長も議員も直接選挙で選ばれる事と成っており、「区民の声をそれぞれが代表する「二元代表制」が憲法93条で定められている。
憲法では長と議会に相互牽制と、常に緊張感ある関係を維持しつつ、
協力して自冶体運営に当たる責任をもとめている
属に言う「チェク・アンド・バランス」ではないか。
住民の代表機関である議会は多様な民意を表現し代弁することが出来、
議会で長に対して監視・評価・修正・代案を提示することが責務である。

よく地方議会に国の議院内閣制に見られる様な与野党関係は制度上存在せず、それぞれが住民の代表であって、ですから区長と議会は対等な関係である。
今後自冶体議会が活性化するためには
議員自らも質を高めその上、議会の権能をより高め、議会と首長、執行機関がコラボレーション(協働)して互いが、区民の意見をくみ上げ、住民満足度を高めることが求められている
 それが「住みよいまち目黒の建設に」つながると思う。しっかり勉強して
区と協働作業になるよう頑張ろう。


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