二ノ宮啓吉の区政日記
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2002年02月21日(木) |
目黒区の公金とペイオフについて |
公金とペイオフについて 平成14年4月1日より預金していた金融機関が破綻した場合 公金も含めて、すべての預金が預金保険制度のもとでは、元本 1,000万円とその利息分までしか保護されない。 地方公共団体の公金預金についても元本1,000万円で保証 されなく成ります。(平成15年4月1日までは当座、普通預金良) 目黒区には財団法人、社団法人は目黒区とは別組織として別扱い。 ★平成13年度積み立て基金預金 財政調整基金、減債基金、(施設整備基金14年)三田街ずくり 基金等 合計で 151億9千0,694,040円 有ります。 ★預金先は都銀2行、地銀1行、信金8行、信組2行その他3行 に預けて有ります、 ●その上融資制度で金融機関に預託金としており 経済課9事業で26行¥25億7千3百万余、 建築、住宅課4行 ¥1億1千8百万余 合計26億9千万余 ●目黒区の起債の状況は 政府資金、462億7千6百万円余 銀行資金、332億1千6百万円余 他共済等資金48億余有り 合計で843億3千7百万円余有ります。 預金している金額が大きいだけに、区に及ぼす影響は甚大です 公金預金の一部が失われた場合、一般的に採りうる保全策があるのに 実施しなかった場合には、職員に賠償責任等が発生する可能性がある。 今後は、区の公金管理については今まで以上に自己責任が伴う事になる。 ★公金管理体制 金融機関との連絡調整と連携「情報連絡会」設置して意志疎通をはかる 金融アナリストの助言を活用する。 指定金融機関より担保の徴収する。 ●安全な金融商品の選定 国債・地方債・政府保証債等が安全制が高い物を利用するしかなくなる
貴方は自分の預金は如何ですか、借入金が有る人は相殺されますが 老後の為として預金しておる人は何行かの銀行に分散するか 何人かの名前にするか、現金でタンスに置くかどうしますか?
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