2015年11月18日(水) |
妊娠を理由とした降格 |
日経(H27.11.18)社会面で、広島市の病院に勤務していた女性が妊娠を理由に降格されたについて、広島高裁は、降格を適法とした一審・広島地裁判決を変更し、約175万円の賠償を病院側に命じたと報じていた。
この事件では、最高裁が、「妊娠による降格は原則禁止であり、自由意思で同意しているか、業務上の理由など特段の事情がなければ違法で無効」との初判断を示して、広島高裁に差し戻していたから、違法とする結論は予想されていた。
ところで、最高裁では、妊娠中の降格が違法か否かのみを判断した、原審では、育児休業からの復帰後の職場配置についても争われていた。
そして、育児休業から復帰後の職場配置が降格になる場合には、先の最高裁判決の考え方からすれば、業務上の必要性がある場合や、本人が同意している場合に限られることになる。(最高裁の補足意見でも同旨のことが述べられている。)
したがって、育児休業から復帰後にどの職場に配置するかは、本人の希望も考慮しつつ、予め職場を明示しておき、本人の同意を取っておくことが重要になると思われる。
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