2015年09月25日(金) |
成年後見人を対象とした保険 |
日経(H27.9.25)経済面で、認知症の人が事故で損害を与えた場合に賠償金を後見人に支払う新型の損害保険が登場するという記事が載っていた。
認知症の人が他人に損害を与えた場合、本人の賠償責任は問えないが、監督責任のある後見人は損害賠償を負う可能性がある。
弁護士が後見人の場合は、賠償保険に入っているのでそれで対応できるが、親族が後見人の場合には、保険に入っているとは限らず、思いがけない責任を負う可能性がある。
それゆえ、記事のような保険は非常に意味がある。
金額も、年間の保険料が1000〜2000円程度とのことなので、後見人の負担にはならないであろう。
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