2015年06月23日(火) |
医療機関のカルテ開示義務 |
日経(H27.6.23)社会面で、厚生労働省の調査によると、医療機関にカルテの開示義務があることを、患者の4割以上が知らないことが分かったという記事が載っていた。
医療機関は、取り扱う個人情報が5000件を超えれば「個人情報取扱事業者」として、患者からカルテの開示請求があった場合には開示することが義務付けられている。(なお、法改正されれば、5000件以上の要件が撤廃される。)
これは個人情報保護法に基づく開示義務である。
ただ、個人情報保護法が法制化されたときは、まだカルテの開示義務が議論されており、結論は出ていなかったはずである。
それが、個人情報保護法の制定によってカルテ開示義務が生じることになるとは、立法担当者も、医療関係者も想定していなかったのではないだろうか。
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