| 2009年10月09日(金) |
「ウィニー」を開発者に、大阪高裁は無罪判決 |
日経(H21.10.9)社会面で、 ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発者に対し、大阪高裁は、著作権法違反幇助罪を認めた一審判決を破棄し、無罪を言い渡したと報じていた。
幇助犯の成立を認めた一審の判断によれば、犯罪の成立範囲が無限定になる危険性がある。
それでは、ソフトの開発行為を委縮させてしまいかねない。
大阪高裁も、「悪用されることへの認識の有無だけで開発者を処罰すれば、無限に刑事責任を問われ続けることになる」としている。
妥当な判断であると思う。
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