| 2009年10月06日(火) |
鞆の浦の景観保護をめぐる訴訟 |
日経(H21.10.6)夕刊面で、瀬戸内海の鞆の浦の景観保護をめぐる訴訟の原告らが、広島県知事に、県と市への埋め立て免許交付差し止めを命じた広島地裁判決を受け入れ、控訴を断念するよう申し入れたと報じていた。
県や市は控訴するかどうか検討中とのことであるが、控訴した場合には、高裁では1審判決を破棄し、住民側の請求を棄却するのではないかと思う。
『景観権』は、『権利』としてはいまだ成熟していないとされているからである。
ただそれは、その公共事業が違法でないというだけであり、その工事が本当に必要かとは別問題であるが。
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