| 2009年02月16日(月) |
法務省が債権の時効期間の統一を検討 |
昨日の日経(H21.2.17)1面で、法務省が、債権の時効期間の統一を検討していると報じていた。
現在は、消滅時効の期間は、債権は10年、商事債権は5年、不法行為の損害賠償請求権は3年であるが、それ以外に多くの短期消滅時効がある。
そのような例外があることに対し、記事では「法律の専門家から『例外の設け方に合理性がない』と疑問が出ている」と書いていた。
しかし、弁護士の立場からすると、「合理性」の問題よりも、時効期間がある程度統一されていないと、時効期間をうっかり途過させてしまうことが心配である。
時効期間の途過はまったく言い訳ができず、明らかな弁護過誤となるだけに怖いものがある。
その観点からも、時効期間の統一は強く望まれる。
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