| 2009年02月12日(木) |
憲法を引き合いに出す人事院総裁の主張について |
日経(H21.2.13)夕刊で、公務員改革について、行政改革大臣と人事院総裁のそれぞれ言い分が載っていた。
その中で人事院総裁が「人事院の権能は憲法に由来する」と述べていた。
それは間違いではないが、言い過ぎのように思う。
人事院の機能としては、内閣から一定程度独立することにより、公務員人事の中立・公平性を確保するということと、公務員が労働基本権を制約されていることの代償として、公務員の利益を保護するということにある。
しかし、公務員人事の中立・公平の確保と、公務員の利益の確保のために、人事院制度だけが唯一の制度ではない。
それぞれの要請が満たされる限り、他の制度でもよいはずである。
インタビュー記事では、人事院総裁は「人事院の機能は憲法に由来すると言っているのであって、(機能の一部を移管することが)憲法に違反するとは言っていない」と述べている。
しかし、国家の政治制度はすべて憲法に由来しているのだから、「人事院の機能が憲法に由来する」と言っても、それだけでは反対の理由にはなり得ないだろう。
何でも憲法と結び付けて反対する人事院総裁の主張は、「自己の組織防衛のため」と批判されても仕方ないと思う。
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