| 2008年11月26日(水) |
検察官は証拠があれば起訴する |
日経(H20.11.26)社会面に、兵庫県警は同志社大生5人を大麻取締法違反(所持)の容疑で書類送検したという記事が載っていた。
県警は、大学生らが反省しているとして、送検時に起訴を求めない「しかるべく処分」の意見を付けたそうである。
しかし、犯罪というのは反省すれば何とかなるというものではない。
検察官というのは、証拠があれば原則は起訴するものである。
(薬物犯罪の場合、微量であれば起訴しないことがあるが、報道によれば、微量ではなかったようである。)
現に、この大学生のうちの1人は、別の所持罪で起訴されて有罪判決を受けている。
おそらく、大学生らは所持の事実を認めたが、大麻そのものが発見されていないので不起訴意見を付けざるを得なかったのではないだろうか。
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