| 2008年11月07日(金) |
成年被後見人には選挙権がない |
日経(H20.11.7)5面で、アメリカ大統領選挙に関し、アメリカの州では犯罪者には選挙権がないという記事があった。
日本でも、公職選挙法により一定の場合、選挙権、被選挙権がないとされている。
その中で、成年被後見人に選挙権がないことが問題になっている。
成年被後見人になって選挙権が奪われると人として認められていないかのように感じられ、それが、成年後見人の選任申立てを躊躇する原因になっていると言われている。
成年被後見人に精神上の障害があるからといって、選挙権まで奪うのはいきすぎではないかと思うのだが。
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