日経(H20.9.3)社会面に、ロシア出身の力士から大麻の陽性反応が出たが、大麻取締法は使用について罰則規定がないため、警視庁は、所持していたかどうかを調べる方針と報じていた。
『使用』について、大麻取締法は次のように規定している。
大麻取扱者以外の者が、『研究のために使用』することを禁じている。(3条1項、24条の3第1項)
反対解釈として、研究のため以外の使用については禁じていないということになる。
なぜ、大麻取扱者以外の者について、研究のための使用だけを禁じ、それ以外を禁じていないのかはよく分からない。
医療行為を想定しているからではないようである。
なぜなら、4条2項、3項で、「何人も、大麻から製造した医薬品を施用すること、または、施用されることを禁じる」としており、医療目的で医療関係者が施用することを禁じているからである。
もともと、大麻は農業従事者が取り扱うことが多く、大麻取締法もそれを念頭に規定したため、現在では条文間に整合性がなくなっているのかもしれない。
もっとも、実際には、大麻を使用した場合には大麻を所持していることが通常であるし、大麻以外の違法薬物も使用していることが多いから、あまり問題にならないのだろう。
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