| 2008年08月13日(水) |
ストーカー規制法違反の判事が上訴権放棄 |
日経(H20.8.13)社会面に、ストーカー規制法違反に問われ、懲役6月、執行猶予2年の有罪判決を受けた下山判事が、上訴権放棄を申し立て、有罪判決が確定したという記事が載っていた。
実刑判決を受けたときに上訴権を放棄することはしばしばある。
1審判決を受けた後は未決勾留中も受刑したのと同じとされるので、上訴期間が過ぎて自然確定しても、上訴権放棄しても、満期日は同じである。
それでも上訴権放棄するのは、早く受刑者としての環境に移りたいと考えたり、一日でも早く刑務所に行き、中で先輩となった方がやりやすいと考えたりする人がいるからである。
しかし、下山判事は執行猶予判決であったから、上訴権放棄をした理由はよく分からない。
判決を早く確定させて、一日でも早く執行猶予の期間を終わらそうとしたのであろうか。
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