| 2008年01月21日(月) |
元日弁連会長の行為が「非行にあたる」 |
日経(H20.1.21)社会面で、日本弁護士連合会元会長の鬼追弁護士に対し、大阪弁護士会綱紀委員会は、「弁護士の品位を失うべき非行にあたる」として、業務停止や戒告などの処分にすべきかを決めることになったと報じていた。
問題となった行為は、鬼追弁護士が整理回収機構の社長だったころ、RCの債務者で鬼追弁護士が顧問をしている不動産会社から、整理回収機構に対する相談を受けたが、相談を受けた後も、月10万円の法律顧問料を受け取っていたことである。
確かに、顧問会社から整理回収機構に対する相談を受けた時点で、整理回収機構と顧問会社は利益が対立しているわけであり、それにもかかわらず、その後も顧問料を受け取ることは問題であると思う。
戒告処分ぐらいにはなるのではないだろうか。
もっとも、この懲戒請求をだれが行ったのかは気になる。
仮に、顧問会社が、「毎月10万円も払っていたのに整理回収機構に何の働きかけもせず、役に立たなかった」という動機で懲戒請求したのであれば、鬼追弁護士にも同情すべき余地はあるように思う。
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