| 2008年01月17日(木) |
三菱自工の元社長に有罪判決 |
日経(H20.1.17)1面で、三菱自動車のクラッチ部品が原因で運転手が死亡した事件で、横浜地裁は、三菱自工元社長らに、業務上過失致死罪の成立を認め、有罪判決を言い渡したと報じていた。
製品に欠陥があったとしても、通常、社長は欠陥の具体的内容まで知らないから、責任が問われないことが多い。
ところが、裁判所は次の理由で有罪を言い渡したようである。
「クラッチ部品の不具合については社長は知らなかった」
「しかし、死傷事故につながりかねない不具合があることの報告は受けていた」
「にもかかわらず、リコール等の改善措置を講じず、漫然と放置した」
しかし、自動車に不具合があれば、常に死傷事故につながりかねないといえるのではないだろうか。
それゆえ、不具合があった場合には、会社のトップは、常に具体的改善措置を取ったかどうかまで確認しておく必要があるということになる。
会社のトップにとっては厳しい判決であろう。
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