| 2007年10月25日(木) |
裁判所は楽して大儲けすることに対して厳しい |
日経(H19.10.25)29面の「経済教室」という欄で、郷原大学教授が、ライブドアや村上ファンドの事件を例に挙げて、経済犯罪に対する裁判所の判断は、制裁システムの適正な機能を果たしていないという趣旨のことを書いていた。
論旨は、経済犯罪に対する判断は、当該事件についての適切さだけでなく、経済活動に対して広く適用されるルールとして普遍性を備えたものでなければならない。 しかるに、裁判所の判断はそれが不十分であるというのである。
確かに、村上ファンドの事件では、ライブドアのニッポン放送株の取得可能性について、裁判所は「実現可能性があれば足り、その高低は問題とならない」という極端な判断をしており、問題があると思う。
ただ、裁判所は、楽して大儲けすることに対して厳しいという傾向があり、ライブドア事件や村上ファンド事件ではそれが端的に出たのではないかと思うのだが。
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