| 2007年06月21日(木) |
刑事裁判は有罪、無罪を決めるだけか |
今日ではなく、昨日の日経(H19.6.20)夕刊で、富山県警に誤認逮捕され、実刑判決を受けた冤罪事件で、再審の初公判が開かれたという記事が載っていた。
記事によれば、この裁判で弁護側は、捜査の実態を解明するために取調官の証人申請をしたが、裁判所は「必要性がない」として認めなかったとのことである。
確かに、刑事裁判というものが被告人が無罪かどうかを裁くためだけのものであれば、検察官が無罪であると言っているのだから、取調官まで尋問する必要はないのかもしれない。
しかし、刑事裁判の目的は、有罪か無罪かを決めるためだけであろうか。
被告人にとっては、裁判で十分調べてもらった上で無罪判決を言い渡されることによって、初めて身の潔白が証明されたと思うのではないだろうか。
刑事裁判の機能としてこのような刑事政策的機能を考慮するならば、取調官の証人尋問を行ってもよかったのではないかと思う。
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