日経(H19.5.15)1面で、国民投票法が成立したと報じていた。 その法律の要旨を読んで、非常に詳細に定めていることにびっくりした。 投票用紙の様式については、公職選挙法では総務省令などに委ねているが、国民投票法では投票用紙の記載の仕方まで定めているのである。 重要な法律なので、下位法規に委ねることをできるだけ避けたのかもしれないが、何となく違和感を覚えた。