| 2007年05月02日(水) |
『マジックの種』は財産権か |
日経(H19.5.2)社会面に、マジシャン逮捕のニュース報道で、マジックの種明かしたことは、マジシャンが共有する『種』という財産権を侵害するものであるとして、プロマジシャンらが、日本テレビとテレビ朝日を相手取り、損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしたと報じていた。
しかし、『マジックの種』が財産権という主張は無理であろう。
これに似た問題として、ゲームのルールの問題がある。
ゲームのルールというのはアイデアであるから、「著作物」とはいえず、著作権はないとされている。
この裁判では、「著作権侵害」ではなく、「財債権侵害」を主張しているのであるが、いずれにせよ、『マジックの種』もアイデアのようなものだから、そこに権利性はないだろう。
また、かりに財産権であるとしても、なぜプロマジシャンだけがその財産権を有していることになるのかという疑問がある。
もっとも、この裁判は、テレビ局等に対し「安易に種明かしをするな」という警告をすることが目的であると思われるから、その意味ではすでに目的を達しているのだろう。
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