| 2007年01月24日(水) |
長野の男女焼死事件の民事事件 |
日経(H19.1.23)社会面で、日経(H19.1.23)社会面で、長野の男女焼死事件の民事事件で、裁判所は、他殺と認定し、保険会社に保険金支払いを命令したと報じていた。
この事件は、男女の焼死死体が見つかったが、保険会社が、自殺であるとして保険金の支払いを拒否したため、遺族が、保険金の支払いを求めて民事訴訟を提起したものである。
捜査は継続しており、刑事事件では自殺か他殺かの判断はなされていない。
民事事件では、被告の保険会社の「自殺であること」の主張は「抗弁」にあたると思われる(保険約款を見ていないので推測ではあるが)。
そうであれば、保険会社が「自殺であること」を立証しなければならない。
新聞記事では、裁判所が他殺であることを積極的に認定したように報じている。
しかし、保険会社が「自殺であること」を立証できなかったことが判断の決め手になったのではないだろうか。
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