| 2006年06月07日(水) |
村上ファンドに対する追徴について |
日経(H18.6.7)4面に、村上ファンドがインサイダー取引によって得た財産について、投資家にまで追徴が及ぶのかという問題に関する記事が載っていた。
証券取引法は、インサイダー取引で得た財産は追徴すると規定している。
しかも、証券取引法には両罰規定があるので、村上代表だけでなく、村上ファンドも追徴の対象となる。
そこで、「投資家の出資金も追徴されるのか」という問題が生じるということになる。
記事では、「証券取引法の解釈に幅 専門家の見方は割れる」と書いていた。
村上ファンドの契約の内容が分からないので深い検討はできないが、村上ファンドは民法上の組合のように思われる。
そうであれば、村上ファンドが管理している資金は組合財産であるから、それは追徴の対象になるのではないかと思う。
組合財産が追徴されることにより出資者が損失を被った場合には、違法行為をした村上代表らに対する損害賠償請求することによって補填することになるのだろう。
いずれにせよ、記事では、「証券取引法の解釈に幅」とあったが、これは証券取引法の解釈の問題ではなく、村上ファンドという組織の契約の性質にかかわる問題のように思う。
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