日経(H17.11.25)1面に、耐震強度偽造問題で、姉歯建築士の免許取り消しにあたり、弁明の機会を与える聴聞を開いたと報じていた。 憲法31条は、刑事手続きについて法定手続きを保障しているが、行政処分であっても手続きの適正を確保するために、できるだけ告知と聴聞の機会を与えるべきであるという考えに基づいている。 そのため、いきなり建築士の免許を取り消すことはできないわけである。