| 2005年10月20日(木) |
「株主代表訴訟のリスク」は和解に応じない理由にはならない |
日経(H17.10.20)7面に、住友信託銀行がUFJに対し、東京三菱との統合で損害を被ったとして訴えた事件で、和解協議がなされていたが、和解は決裂したという記事が載っていた。
その記事の中で、「両行とも、和解で大幅に譲歩すれば、株主代表訴訟のリスクがあると考えたようである」と書いていた。
和解に応じない理由として、このように株主代表訴訟のリスクをいうことがよくある。
しかし、裁判上の和解である以上、和解の内容にはそれなりに根拠はある。
かりに、その和解は株主の利益を害するとして、株主代表訴訟を提起された場合には、和解に至るまでの経過資料を証拠として提出すればよい。
そうすれば、その和解が株主の利益を害するという認定はまずなされないだろう。
和解に応じない理由として「株主代表訴訟のリスク」を使う場合は、要するに、本音は和解をしたくないのだろう。
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