2005年09月16日(金) |
控訴趣意書を提出しないことは弁護活動の放棄であろう |
日経(H17.9.16)社会面で、オウム事件控訴審の松本被告弁護団が、「松本被告と意思疎通できない以上、控訴趣意書を提出しない」と改めて強調したと報じていた。
先日も書いたが、これは弁護活動の放棄ではないかと思う。
1審弁護団は、松本被告と意思疎通できない中で、苦労しながらも弁護活動をやり遂げているのである。
2審の松本被告弁護団は、裁判記録があまりにも膨大なため、十分精査できず、控訴趣意書を書けないだけではないのかと疑わざるを得ない。
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