2005年09月14日(水) |
「捜索の必要性」は厳格に考えるべきである |
日経(H17.9.14)1面で、カネボウ粉飾決算事件で、会計監査を担当した公認会計士4人が逮捕されたと報じていた。
逮捕された公認会計士は、いずれもベテランである。
それが粉飾決算に手を貸していたというのであれば、他の会社についても似たようなことがあるのではないかと思ってしまう。
ところで、東京地検は、監査法人の理事長宅も家宅捜査している。
しかし、逮捕された公認会計士の自宅ならともかく、監査法人の理事長の自宅まで家宅捜査する必要があるのだろうか。
「捜査のために必要である」と言えばなんでもまかり通る傾向があるが、「捜索の必要性」についてもう少し厳格に考えるべきではないかと思う。
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