日経ではなく、ネットニュース(H17.8.4付)で、森昌子が、森進一に7億円の財産分与を請求していると報じていた。 記事のニュアンスとしては、巨額の財産分与を請求する森昌子を批判する感じを受けた。 しかし、財産分与は夫婦の財産を分けるものである。 しかも、現在では、夫婦の分与の割合は50パーセントずつというのが原則である。 したがって、夫婦の財産が14億円あるとするならば、そのうち7億円を分与せよと請求しても何らおかしくない。